sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

商標「被服」:「HUGO」の著名性と類否(第4条第1項第11号|審判異議2002−90259(T2002−90259/J7))

審判番号
異議2002−90259(T2002−90259/J7)
審判種別
異議

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「被服」
争点(論点)
「HUGO」の著名性と類否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第25類
最終結論
登録取消(勝訴(請求認容))

この審決(審判異議2002−90259(T2002−90259/J7)・異議)は、本件商標「被服」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「HUGO」の著名性と類否」です。指定商品・役務は第25類に属します。特許庁は「登録第4537504号商標の商標登録を取り消す」と判断しました(登録取消)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4537504号商標の商標登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件登録第4537504号(以下「本件商標」という。)は、別掲に示すとおりの構成よりなり、平成12年5月22日に登録出願され、第25類「被服」を指定商品として、同14年1月18日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由要旨

本件商標は、登録異議申立人 ヒューゴ・ボス株式会社(以下「申立人」という。)が引用する登録商標は、「hugo」の文字を横書きしてなり、昭和63年11月7日に登録出願、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として、平成3年2月27日に設定登録され、その後、指定商品及び区分については、指定商品の書換により、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子」及び第9類、第20類、第21類、第22類、第24類を各商品及び役務の区分とする商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として登録されている登録第2301695号商標(以下「引用商標」という。)と称呼、観念において類似する商標であって、両者の指定商品も同一のものである。また、本件商標は、フーゴ・ボス・アクチエンゲゼルシャフトの著名な略称「HUGO」の文字を含むものであり、かつ、これと類似する本件商標がその指定商品に使用された場合、商品の出所について混同を生ずるおそれがある。さらに、本件商標は、申立人の商標に化体した信用、名声、顧客吸引力等を毀損させるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同第8号、同第15号及び同第19号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審が通知した取消理由

申立人の提出に係る甲号各証によれば、申立人は、ドイツ最大の紳士服メ一カーであるヒューゴ・ボス・アクチエンゲゼルシャフト(以下「ヒューゴ・ボス社」という。)の日本法人として、1992年に設立され、ヒューゴ・ボス社の製品の日本における輸入及び販売を独占的に行ってきたこと、ヒューゴ・ボス社は、1923年にドイツにおいて設立され、現在まで世界各国において、「HUGO BOSS」「BOSS/HUGO BOSS(HUGO BOSSの文字はBOSSの文字の下段に小さく書されている。以下の表示において同じ。)」の商標を使用して高級紳士服及び高級紳士服用品の製造販売を行ってきたこと、1998年現在、我が国を含め世界14ヵ国に子会社を有し、それ以外の40ヵ国に総販売代理店を有していること、2000年の総販売高は、5年連続二桁増の18億600万DM(ドイツ・マルク)であること、世界の約150ケ国(地域)に、1000件以上の「BOSS/HUGO BOSS」商標等の登録商標を有し、我が国においても被服類をはじめ各種商品、役務について43件の登録商標を有していること、この間、多額の費用を費やして「BOSS/HUGO BOSS」商標等に係る商品の広告宣伝に努めてきたことを認めることができる。

加えて、ヒューゴ・ボス社及び申立人は、1994年頃より、若者向けの商品に「HUGO/HUGO BOSS(HUGO BOSSの文字はHUGOの文字の下段に小さく書されている。以下の表示において同じ。)」商標の使用を始め、その商品の販売高も1999年には8640万DM(ドイツ・マルク)、2000年には1億1220万DM(ドイツ・マルク)となっており、その売上げを急速に伸ばしていることを認めることができる。 以上の事実からすれば、「HUGO BOSS」「BOSS/HUGO BOSS」の商標は、申立人らの業務に係る商品「高級紳士服及び高級紳士服用品」を表示する商標として、遅くとも、本件商標の出願時までには、広く一般に知られるに至っていたものと認められ、「HUGO/HUGO BOSS」の商標も上記商品について相当程度知られていたものとみるのが相当である。

そして、我が国の新聞、雑誌等における紹介記事、宣伝広告には、これらの商標は、しばしば、単に「HUGO BOSS(ヒューゴ・ボス)」「BOSS(ボス)」「HUGO(ヒューゴ)」の如く表示されていることを認めることができる。

しかして、本件商標は、別掲に示すとおりの構成からなるところ、「SURFBOARD」と「HUGO」との文字の間には半文字程度の間隔があることから、構成上、容易に上記2語からなるものと認識されるものである。そして、「SURFBOARD」の語は「波乗り板」を意味する一般的名称であるのに対して、「HUGO」の語は、人名を表すものではあるが、我が国においては、人名としては馴染みのない語であり、むしろ、造語として認識されるものというべきであるから、この両語が結合して、全体として特定の意味合いを理解・認識させるものとはいえず、これらの文字を常に一体不可分のものとして把握しなければならない格別の理由があるものとは認められない。

そうとすれば、本件商標は、その構成中に、申立人らの商標として知られている「HUGO」の文字を含むものであるから、これに接する取引者・需要者は、出所識別標識として強く支配的な印象を与える「HUGO」の文字部分に注意を惹かれ、該文字部分をもって、取引にあたる場合も決して少なくないものとみるのが相当である。

してみれば、本件商標は、「HUGO」の文字に相応して、単に「ヒューゴ」の称呼をも生ずるものといわなければならない。

他方、引用商標は、その構成文字に相応して「ヒューゴ」の称呼を生ずるものと認められる。

してみれば、本件商標と引用商標とは「ヒューゴ」の称呼を共通にするものであり、引用商標の周知性をも勘案すれば、互いに出所の混同のおそれのある類似の商標といわなければならない。そして、本件商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似するものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。

4 前記の取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。

5 当審の判断

本件商標は、前項3のとおりの取消理由により、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものと認められる。

したがって、本件商標の登録は、商標法第43条の3第2項の規定に基づき、取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。