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Trademark Appeal Case

称呼類似:語頭音の入れ替わり

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90726(T2001−90726/J7)
審判種別異議
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4486299号商標の商標登録を取り消す。

理由テキスト

本件登録第4486299号商標(以下「本件商標」という。)は、「リドスタン」の文字を標準文字として、平成12年6月26日出願、第5類「薬剤」を指定商品として、平成13年6月29日に設定登録されたものである。

これに対して、平成14年7月11日付けで下記の取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。

「取消理由」

本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用に係る、登録第1867283号商標(以下「引用商標」という。)と以下に示した理由により類似するものであって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。

<類似するとすべき理由>

本件商標は「リドスタン」の文字を横書きしてなるのに対し、引用商標は「ドリスタン」の文字を横書きしてなるものであるから、それぞれの文字構成よりすると、両商標は、構成文字及び文字数が同じであって、異なるところは、第1文字と第2文字が「リド」「ドリ」と相互に入れ替わっているところである。

また、本件商標はその構成文字に相応して「リドスタン」の称呼が生じ、引用商標はその構成文字に相応して「ドリスタン」の称呼が生じるものである。

しかして、「リドスタン」の称呼と「ドリスタン」の称呼とは、ともに5音からなり、後半の「スタン」を共通にし、語頭の2音「ド」と「リ」との順序が入れ替わったにすぎず、ことに後半の「スタン」が強く印象づけられる結果、両者の全体的語調語感が近似し、彼此そのいずれであるかを区別し難い程度に相紛らわしいものである。

ところで、申立人は上記仮名文字よりなる引用商標のほか「DRISTAN」の欧文字よりなる商標(甲第2号証、以下「欧文字商標」という。)も有しているところ、申立人の提出に係る証拠によれば、引用商標の専用使用権者である「ロート製薬株式会社」(以下「ロート製薬」という。)は、「ドリスタン」の仮名文字からなる引用商標を欧文字商標より大きな文字で目立つ位置に目立つ色彩を用いて総合感冒薬に使用しており、引用商標のみでも識別機能を果たし得る表示態様、表示方法をもって使用していることが認められる。

また、ロート製薬は、平成9年以降、上記総合感冒薬について、リーフレットを発行し、また、雑誌、テレビを通じて宣伝、広告を行っていることが認められる。

そうしてみると、引用商標が使用されている事実があり、薬剤が薬局、スーパーマーケット等で販売される場合、棚、ケースなどに多くの商品を陳列し販売することが少なくない取引の実情をも考慮すると、本件商標と引用商標間における上記差異点は微差にとどまるものというべきであって、視覚上の印象は相似たものであり、また称呼においても相紛らわしいものということができるから、本件商標は、引用商標と外観及び称呼において彼此相紛れるおそれがある類似の商標といわなければならない。

そして、上記の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標登録は、商標法第43条の3第2項の規定に基づき、取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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