sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

商標「リドスタン」の称呼類似:語頭音の入れ替わり(第4条第1項第11号|審判異議2001−90726(T2001−90726/J7))

審判番号
異議2001−90726(T2001−90726/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「リドスタン」
争点(論点)
称呼類似:語頭音の入れ替わり
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第5類
最終結論
登録取消(勝訴(請求認容))

この審決(審判異議2001−90726(T2001−90726/J7)・異議)は、本件商標「リドスタン」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似:語頭音の入れ替わり」です。指定商品・役務は第5類に属します。特許庁は「登録第4486299号商標の商標登録を取り消す」と判断しました(登録取消)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4486299号商標の商標登録を取り消す。

理由テキスト

本件登録第4486299号商標(以下「本件商標」という。)は、「リドスタン」の文字を標準文字として、平成12年6月26日出願、第5類「薬剤」を指定商品として、平成13年6月29日に設定登録されたものである。

これに対して、平成14年7月11日付けで下記の取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。

「取消理由」

本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用に係る、登録第1867283号商標(以下「引用商標」という。)と以下に示した理由により類似するものであって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。

<類似するとすべき理由>

本件商標は「リドスタン」の文字を横書きしてなるのに対し、引用商標は「ドリスタン」の文字を横書きしてなるものであるから、それぞれの文字構成よりすると、両商標は、構成文字及び文字数が同じであって、異なるところは、第1文字と第2文字が「リド」「ドリ」と相互に入れ替わっているところである。

また、本件商標はその構成文字に相応して「リドスタン」の称呼が生じ、引用商標はその構成文字に相応して「ドリスタン」の称呼が生じるものである。

しかして、「リドスタン」の称呼と「ドリスタン」の称呼とは、ともに5音からなり、後半の「スタン」を共通にし、語頭の2音「ド」と「リ」との順序が入れ替わったにすぎず、ことに後半の「スタン」が強く印象づけられる結果、両者の全体的語調語感が近似し、彼此そのいずれであるかを区別し難い程度に相紛らわしいものである。

ところで、申立人は上記仮名文字よりなる引用商標のほか「DRISTAN」の欧文字よりなる商標(甲第2号証、以下「欧文字商標」という。)も有しているところ、申立人の提出に係る証拠によれば、引用商標の専用使用権者である「ロート製薬株式会社」(以下「ロート製薬」という。)は、「ドリスタン」の仮名文字からなる引用商標を欧文字商標より大きな文字で目立つ位置に目立つ色彩を用いて総合感冒薬に使用しており、引用商標のみでも識別機能を果たし得る表示態様、表示方法をもって使用していることが認められる。

また、ロート製薬は、平成9年以降、上記総合感冒薬について、リーフレットを発行し、また、雑誌、テレビを通じて宣伝、広告を行っていることが認められる。

そうしてみると、引用商標が使用されている事実があり、薬剤が薬局、スーパーマーケット等で販売される場合、棚、ケースなどに多くの商品を陳列し販売することが少なくない取引の実情をも考慮すると、本件商標と引用商標間における上記差異点は微差にとどまるものというべきであって、視覚上の印象は相似たものであり、また称呼においても相紛らわしいものということができるから、本件商標は、引用商標と外観及び称呼において彼此相紛れるおそれがある類似の商標といわなければならない。

そして、上記の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標登録は、商標法第43条の3第2項の規定に基づき、取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。