sokuhyo

Trademark Appeal Case

図形商標の外観類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90700(T2001−90700/J7)
審判種別異議
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4483692号商標の指定商品中「被服,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」についての商標登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4483692号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、平成12年8月3日に登録出願され、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同13年6月22日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標の登録の指定商品中「被服,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。),乗馬靴」について、以下の商標登録(以下、それらをまとめて「引用商標」という。)を引用して、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反し、同法第43条の2第1号に該当するものであるから、その登録を取り消されるべきものであるとしている。

<引用商標>

以下の引用商標に係る商標権は、いずれも現に有効に存続しているものである。

(a)登録第1630934号商標は、昭和54年1月31日に登録出願され、別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、第17類「被服(運動用特殊被服を除く)布製身回品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として、同58年11月25日に設定登録されたものである。

(b)登録第2097536号商標は、昭和59年11月6日に登録出願され、別掲(3)に示すとおりの構成よりなり、第22類「はき物(運動用特殊ぐつを除く)かさ、つえ、これらの部品及び附属品」を指定商品として、同63年11月30日に設定登録されたものである。

(c)登録第3237221号商標は、平成5年11月18日に登録出願され、別掲(4)に示すとおりの構成よりなり、第28類「運動用具」を指定商品として、同8年12月25日に設定登録されたものである。

(d)登録第1567912号商標は、昭和52年7月29日に登録出願され、別掲(5)に示すとおりの構成よりなり、第24類「ゴルフボール、ゴルフクラブ、その他のゴルフ用具、その他の運動具」を指定商品として、同58年2月25日に設定登録されたものである。

3 取消理由通知と商標権者の意見

(1)当審が通知した取消理由

本件商標の登録は、その指定商品中「被服,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」(なお、「運動用特殊靴」には、「乗馬靴」が含まれる。以下同じ。)次の理由により、商標法第43条の3第2項の規定に基づいて、取り消すべきものと認められる。

本件商標は、熊の図形とこれを取り囲む輪郭図形及び「The Blue Bear」の文字部分との間に構成上、称呼上、観念上、これらを一体のものとしてのみ把握しなければならない格別の事情も認められないから、中央に顕著に表されている熊の図形部分は、それ自体独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならない。

そこで、本件商標の「熊」の図形部分と引用商標とを比較するに、両者は、仔細に観察すれば、細部において異なるところがあるにしても、四つ足が地についた静的姿勢における熊の全身を側面方向から見た状態の図形であり、いずれも口先を前方に突き出すように表されていること等、その特徴的な部分において、構成の軌を一にするといえるものであるから、時と処を異にして離隔的に観察した場合には、看者に与える印象が似たものとなり、両者は、外観上彼此相紛れるおそれのある類似の商標とみるのが相当である。

そして、本件商標の指定商品中の「被服,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」と引用商標の指定商品とは、同一又は類似のものである。

したがって、本件商標の登録は、その指定商品中の「被服,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」について、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものである。

(2)商標権者の意見

商標権者に対し、所定の期間を指定して上記(1)の取消理由を通知したところ、商標権者からは何らの応答もなかった。

4 当審の判断

本件商標の指定商品中「被服,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」についての登録は、前項3(1)のとおりの取消理由があるので、商標法第4条第1項第15号に該当するものであるか否かを検討するまでもなく、同第11号に違反して登録されたものと認められる。

したがって、本件商標の登録は、商標法第43条の3第2項により取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。