Trademark Appeal Case
「defense」の効能表示性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2002−90636(T2002−90636/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
登録第4575215号商標(以下「本件商標」という。)は、「defense」の欧文字を標準文字とし、平成13年1月25日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年6月7日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標の指定商品との関連を鑑みるに、「defense」あるいは「ディフェンス」の語は、クリーム、エッセンス等の商品において、紫外線等から「肌等を防護する商品」の意味合いをもって普通に使用されており、本件商標は、これをその指定商品に使用するときは、「肌等を防護する商品」を直感させ、単に商品の効能、品質を表す標章にすぎず、それ以外の商品に使用するときは、あたかもその商品が「肌等を防護する商品」であるかの如く、その商品の品質について誤認を生ずるおそれがある。したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、前記のとおり「defense」の文字よりなり、「防護」を意味する英単語の「defense」を表したものということができる。
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標の指定商品との関連を鑑みるに、「defense」あるいは「ディフェンス」の語は、クリーム、エッセンス等の商品において、紫外線等から「肌等を防護する商品」の意味合いをもって普通に使用されている旨主張するが、上記のとおり「defense」の英単語は「防護」を意味するにとどまるものであって、この語のみではいかなるものからいかなるものを「防護」するのか理解し得ないものであり、「defense」の文字のみでは、商品の効能、品質を具体的に表しているものとは判断することができない。
そして、申立人の提出に係るインターネットのホームページより出力した資料(甲第1号証)によれば、化粧品について「ディフェンス」の文字が使用されていることは認められる。しかしながら、該「ディフェンス」の文字は、その前又は後あるいはその前後に他の文字を付して使用されていて、例えば、「UVディフェンス」の場合であれば、「ディフェンス」の文字に「UV」の文字が付加されることにより「紫外線を防護」等の意味合いが看取し得るものであって、「ディフェンス」の文字が単独で紫外線等から「肌等を防護する商品」の意味合いで使用されている証拠の提出はない。したがって、これらの証拠を総合しても、「ディフェンス」の文字がクリーム、エッセンス等の商品の効能、品質を表示するものとして普通に使用されているという事実は見出すことができない。
そうとすれば、本件商標は、いずれの指定商品についても、商品の効能、品質を表示するものではなく、かつ商品の品質について混同を生ずるおそれもないものと認められる。
以上のとおりであり、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものではない。
したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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