Trademark Appeal Case
複合商標の称呼判断
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2002−90637(T2002−90637/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
登録第4575361号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲に示したとおりの構成よりなり、平成13年8月20日に登録出願、第3類、第9類、第14類、第18類、第21類、第24類、第25類、第26類、第36類及び第38類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品又は指定役務として、平成14年6月7日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、その指定商品及び指定役務中、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品については、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用に係る、「CANDY」の文字と「キャンディ」の文字とを二段に横書きしてなり、平成11年9月27日に登録出願、第3類「化粧品」を指定商品として、平成12年10月27日に設定登録された登録第4428425号商標(以下「引用商標」という。)と「キャンディ」の称呼上類似するものであり、かつ指定商品も抵触するものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、別掲に示したとおり、「COLORCANDY」の文字を同じ書体、同じ大きさで交互に同じ色彩となるように各文字を着色して等間隔に表し、その中央部に、着色した斜め向きの「S」の文字様の図形を該文字の背景となるかのように配してなるものであって、「COLORCANDY」の文字は、視覚上極めてまとまりのある構成態様で一体的に表されており、全体をもって称呼しても格別冗長なものではなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、たとえ構成中の「COLOR」の文字部分が「色、色彩」を意味する語であるとしても、かかる構成においては特定の商品の品質等を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものともいい難いところであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。
そうとすれば、本件商標は、「COLORCANDY」の構成文字全体に相応して「カラーキャンディ」の称呼のみを生ずるものといわなければならない。
これに対し、引用商標は、前記のとおり「CANDY」及び「キャンディ」の両文字よりなるものであり、これらの構成文字に相応して「キャンディ」の称呼を生ずるものである。
そして、本件商標より生ずる「キャンディ」の称呼と引用商標より生ずる「カラーキャンディ」とは、その構成音数、音構成に明らかな差異を有するものであるから、相紛れるおそれはなく、したがって、両商標は、称呼において類似する商標とはいえない。
また、両商標は、それぞれの構成よりして、外観及び観念においても類似するものとは判断することができない。
申立人は、本件商標が引用商標に類似するとして審査例を挙げるが、これらは本件とは事案が異なるものであり、上記判断を左右するものではない。
以上のとおりであり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。
したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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