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Trademark Appeal Case

結合商標の称呼類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2002−90651(T2002−90651/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4576551号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4576551号商標(以下「本件商標」という。)は、平成13年6月18日に登録出願、別掲に表示したとおりの構成よりなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、平成14年6月14日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、昭和26年9月22日に登録出願、別掲に表示したとおりの構成よりなり、第3類「香料及び他類に属しない化粧品」を指定商品として、昭和28年2月23日に設定登録された登録第421554号商標(以下「引用商標」という。)と称呼及び観念上相紛らわしい類似のものである。また、本件商標の指定商品中「香料類、化粧品」は、引用商標の指定商品に含まれるものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。

3 当審の判断

本件商標は、別掲に表示したとおり、「シルバーパール」と「ソフィーナ」の文字を上下二段に書してなるところ、これを常に一体不可分のものとして見なければならない特段の理由はないばかりでなく、両文字の間隔はやや離されて表示されていること、全体の文字より生ずる「シルバーパールソフィーナ」の称呼も冗長なものであることよりすれば、簡易迅速を尊ぶ商取引の実際においては、「シルバーパール」又は「ソフィーナ」の称呼をもって取引に資する場合も少なくないものというのが相当である。

してみれば、本件商標は、その構成文字に相応し、「シルバーパールソフィーナ」、「シルバーパール」及び「ソフィーナ」の称呼を生ずるものと認められるものである。

他方、引用商標は、「パールシルバー」の文字に相応し、「パールシルバー」の称呼を生ずるものである。

そこで、先ず、本件商標より生ずる「シルバーパールソフィーナ」及び「ソフィーナ」と引用商標より生ずる「パールシルバー」の称呼を比較するに、両者は、その音数、音構成において著しく相違するものであるから、明らかに聴別し得るものである。

次に、本件商標より生ずる「シルバーパール」と引用商標より生ずる「パールシルバー」の称呼を比較するに、その称呼は、「シルバー」と「パール」の音が前後に逆転しているものであったとしても、構成音の位置の相違よりすれば、両者をそれぞれ一連に称呼するも、互いに相紛れるおそれのないものというのが相当である。

さらに、本件商標を構成する「シルバーパール」及び「ソフィーナ」の文字部分と引用商標との観念についてみるに、「シルバーパール」、「ソフィーナ」、「パールシルバー」は、いずれも成語として存在しない一連一体不可分の造語よりなるものと認められるものであるから、観念において互いに相紛れるおそれのないものというべきである。また、外観においては、いずれも互いに区別し得る差異を有するものである。

そうとすれば、本件商標と引用商標とは、その称呼、観念及び外観のいずれからしても非類似の商標といわざるを得ない。

登録異議申立人は、本件事件と類似的審決(甲第6号証ないし甲第13号証)を提出しているが、審理においては各事件毎に判断されるものであり、これらの審決によって、必ずしも本件の判断が拘束されるものではない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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