Trademark Appeal Case
称呼の類否と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2002−90658(T2002−90658/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4577393号商標(以下「本件商標」という。)は、平成12年12月13日に登録出願、別掲に表示したとおりの構成よりなり、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成14年6月14日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、昭和63年7月21日に登録出願、別掲に表示したとおりの構成よりなり、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年5月2日に設定登録された登録第2721172号商標(以下「引用1商標」という。)、平成5年9月7日に登録出願、別掲に表示したとおりの構成よりなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年9月24日に設定登録された登録第3371321号商標(以下「引用2商標」という。)、平成10年2月23日に登録出願、別掲に表示したとおりの構成よりなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年8月6日に設定登録された登録第4301655号商標(以下「引用3商標」という。)及び平成7年9月14日に登録出願、別掲に表示したとおりの構成よりなり、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成10年12月4日に設定登録された登録第4217994号商標(以下「引用4商標」という。)と「ビジョン」の称呼及び外観において類似の商標である。また、その指定商品及び指定役務は、同一又は類似のものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、その登録を取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中「CYBER」、「サイバー」の文字は、登録異議申立人の提出に係る甲第6号証及び甲第7号証によれば、「サイバースクール(cyberschool)、サイバースペース(cyberspace)、サイバービジネス(cyberbusiness)」の様に、他の語と組み合わされ、一つの語を表す語として使用されていることを認め得るとしても、「サイバー(cyber)」の文字(語)のみで、特定の意味を有する語として使用されている証左は見あたらないばかりでなく、本件商標の指定役務の品質を表示するものと認識、理解される理由も認められないから、本件商標は、全体として一連一体不可分の造語よりなるものと見るのが相当である。
してみれば、本件商標は、「CYBER VISION」、「サイバービジョン」の文字に相応し「サイバービジョン」の称呼のみを生ずるものというのが自然である。
そうとすれば、引用1商標ないし引用4商標より「ビジョン」の称呼を生ずるとした上で、本件商標と引用各商標とは、称呼において類似の商標であるとする、登録異議の申立ての理由はないものといわざるを得ない。
しかして、本件商標と引用各商標とは、他に称呼、外観及び観念のいずれの点においても類似の商標とする理由は見あたらない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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