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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2002−90441(T2002−90441/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4556009号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4556009号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成13年6月12日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同14年3月29日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

(1)引用商標

異議申立人(以下「申立人」という。)の引用する登録第4353832号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成9年2月14日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年1月21日に設定登録されたものである。

(2)商標法第4条第1項第11号の該当性について

本件商標は、全体として、特定の語義を有しないから、必ずしも一体不可分の関連を有するとは認め難い。しかも、「West」が「西」を意味する英単語として一般に周知されているのに対して、「Sweely」は米国で人名に使用されることが希にあるものの特定の意味は無く、ましてや我が国においては全くといっても過言でない程認知されていない単語であるから、本件商標が市場で使用された場合、「West」の部分が強く認識されると見るのが妥当である。

一方、引用商標からは、自然に「ウエスト」の称呼を生ずるものである。

したがって、本件商標と引用商標とは、「ウエスト」の称呼において類似するものであり、かつ、指定商品も互いに抵触するものであるから、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものであり、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、別掲(1)に示すとおり、上段に書された「West」の文字と下段に書された「Sweely」の文字とは同一の書体をもって、中心線からバランスよく一体的に構成されており、特に、軽重の差を見出すことはできないものである。また、これより生ずる「ウエストスウィーリィ」の称呼も無理なく自然に生ずる称呼であり、よどみなく一連に称呼し得るものであって、他に構成中の「West」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見い出せない。

そうとすれば、本件商標は、その構成全体をもって一体不可分の造語を表したものと認識し把握されるとみるのが自然であり、構成文字全体に相応して「ウエストスウィーリィ」の称呼のみを生ずるものというべきである。

してみれば、本件商標から単に「ウエスト」の称呼をも生ずるものとし、そのうえで、本件商標と引用商標とが称呼において類似するものとする申立人の主張は採用できない。

その他、本件商標と引用商標とを類似のものとすべき事由は見出せない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたと認められないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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