結論テキスト
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての商標登録を維持する。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 異議2001−90848(T2001−90848/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第4496866号商標(以下「本件商標」という。)は、平成12年5月12日に登録出願、「PATAGONIA CLUB」の欧文字を標準文字とし、第9類、第20類及び第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年8月10日に設定登録されたものである。
登録異議申立人(以下「申立人」という。)の提出に係る甲第11号証及び甲第12号証をみるに、申立人は、自己の取り扱いに係る商品「登山用ジャケット、スキーウエア等の衣類、バックパック」等に別掲(1)、(2)及び(3)に表示したとおりの構成よりなる商標(以下「引用商標」という。)を使用してきた結果、引用商標は申立人の業務に係る前記商品を表示するものとして、本件商標の登録出願時においては、我が国の取引者・需要者の間に広く認識されていたものと認めることができる。
しかして、本件商標は、前記したとおり「PATAGONIA」と「CLUB」の文字よりなるものと容易に看取し得るものであり、その構成中、前半部の「PATAGONIA」の文字部分は、申立人の取り扱いに係る商品を表示するものとして広く認識されている「PATAGONIA」の文字及び図形と共に使用されている「patagonia」の文字とは、その構成文字を同じくするものであって、かつ、本件商標の指定商品中の第9類「事故防護用手袋,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,ウエイトベルト,ウエットスーツ」、第20類「クッション,座布団,まくら,マットレス,スリーピングバッグ」及び第24類「布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布」は、申立人の業務に係る商品(登山用ジャケット、スキーウエア等の衣類、バックパック等)と販売場所、需要者層等を共通にする場合も多い密接な関係を有するものであるから、本件商標を上記の指定商品に使用するときは、申立人の引用商標を容易に想起、連想させるものというのが相当である。
そうとすれば、本件商標を上記指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、申立人又は申立人と経済的、組織的に関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものというべきである。
したがって、本件商標は、その指定商品中、第9類「事故防護用手袋,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,ウエイトベルト,ウエットスーツ」、第20類「クッション,座布団,まくら,マットレス,スリーピングバッグ」及び第24類「布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布」については、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものである。
商標権者は、2の取消理由について、指定した期間内に意見を述べていない。
平成14年8月26日付けで取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。そして、上記2の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標登録は、その指定商品中の第9類「事故防護用手袋,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,ウエイトベルト,ウエットスーツ」、第20類「クッション,座布団,まくら,マットレス,スリーピングバッグ」及び第24類「布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布」については商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものであるから、同法第43条の3第2項の規定により取り消すべきものである。
また、本件商標の前記以外の指定商品については、取り消すべき理由がないから、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録は維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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