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結論

敗訴(請求棄却)

商標「ENGLISHTOWN」の悪意出願と商標取消(第4条第1項第7号|審判異議2001−90974(T2001−90974/J7))

審判番号
異議2001−90974(T2001−90974/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ENGLISHTOWN」
争点(論点)
悪意出願と商標取消
適用条文
第4条第1項第7号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2001−90974(T2001−90974/J7)・異議)は、本件商標「ENGLISHTOWN」について、商標法第4条第1項第7号への該当性が争われた事例です。主な争点は「悪意出願と商標取消」です。特許庁は「登録第4508959号商標の指定役務中、第41類「娯楽又は教育に関する会員制組織の提供,教育・訓練・娯楽・スポーツ及び文化活動の企画・運営又は開催」についての商標登録を取り消す」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4508959号商標の指定役務中、第41類「娯楽又は教育に関する会員制組織の提供,教育・訓練・娯楽・スポーツ及び文化活動の企画・運営又は開催」についての商標登録を取り消す。
本件登録異議の申立てに係るその余の指定役務についての商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4508959号商標(以下「本件商標」という。)は、標準文字による「ENGLISHTOWN」の欧文字よりなり、平成12年4月21日に登録出願、商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、同13年9月21日に設定登録されたものである。

2 本件商標に対する取消理由

本件商標は、「ENGLISHTOWN」の文字を横書きしてなり、第39類「通信販売業者からの受託による商品の配送」及び第41類「娯楽又は教育に関する会員制組織の提供,教育・訓練・娯楽・スポーツ及び文化活動の企画・運営又は開催」を指定役務とするものであるところ、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の提出に係る証拠によれば、申立人は、EF Education のグループ企業に属する米国法人であって、1997年に設立以来、「ENGLISHTOWN」を主要部とするドメインネームを用いてインターネットによる会員制の英語教育事業を中心とした事業を展開しており、申立人のウエブサイトにおけるホームページには、本件商標の登録出願前の平成12年3月17日に「イングリッシュタウンは世界最大の英語教育ウェブサイトです。」(甲第14号証)と、また、平成12年4月3日には「世界最大の英語学習テーマパーク、イングリッシュタウンへようこそ!」(甲第15号証)と掲示されていたことが認められる。上記状況下のもと、本件商標の商標権者(以下「商標権者」という。)は、平成12年4月11日付の申立人の関連会社よりの書状により、商標権者が「eigotown/エイゴタウン」を英語習得関連役務に使用する場合は申立人側の役務、商標「englishtown」等との混同が生ずるおそれがある旨の指摘を受け(甲第91号証)、その後、同月21日に本件商標の登録出願をした。以上の本件商標の登録出願に至った経緯からすると、商標権者は、少なくとも上記書状により申立人の使用する商標を知得し、申立人の承諾を得ずに無断で登録出願をし登録を得たものといわなければならないから、申立人の業務に関連する上記指定役務についての商標権者の行為は、公正な競業秩序を阻害するばかりでなく、国際信義に反するおそれがあるものと認められる。したがって、本件商標は、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるから、その登録は、商標法第4条第1項第7号の規定に違反してされたものである。

3 商標権者の意見

商標権者は、2の取消理由について、指定した期間内に意見を述べていない。

4 当審の判断

平成14年7月15日付けで取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。

そして、上記の取消理由は妥当なものと認められるので本件商標登録は、その指定役務中の第41類「娯楽又は教育に関する会員制組織の提供,教育・訓練・娯楽・スポーツ及び文化活動の企画・運営又は開催」については、商標法第4条第1項第7号に違反して登録されたものであるから、同法第43条の3第2項の規定により取り消すべきものである。

また、本件商標の第41類「娯楽又は教育に関する会員制組織の提供,教育・訓練・娯楽・スポーツ及び文化活動の企画・運営又は開催」以外の指定役務については、取り消すべき理由がないから、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録は維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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