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結論

敗訴(請求棄却)

商標「RIDE THE LIGHT」と「RIDE」の称呼の類似性と著名性(第4条第1項第11号|審判異議2002−90291(T2002−90291/J7))

審判番号
異議2002−90291(T2002−90291/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「RIDE THE LIGHT」引用商標「RIDE」
争点(論点)
称呼の類似性と著名性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第9類・第25類・第28類・第36類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2002−90291(T2002−90291/J7)・異議)は、本件商標「RIDE THE LIGHT」と引用商標「RIDE」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と著名性」です。指定商品・役務は第9類・第25類・第28類・第36類に属します。特許庁は「登録第4541522号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4541522号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4541522号商標(以下「本件商標」という。)は、「RIDE THE LIGHT」の文字を標準文字として書してなり、平成13年3月2日に登録出願、第9類、第25類、第28類及び第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品又は指定役務として、平成14年2月1日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、その指定商品中、第28類に属する商標登録原簿に記載の商品については、以下の(1)ないし(3)の商標(以下、これらを一括して「引用商標」という。)と称呼及び観念において類似する商標であり、指定商品も同一又は類似するものである。

また、引用商標は登録異議申立人(以下「申立人」という。)がスノーボードについて使用し著名な商標となっていたものであり、本件商標は、商品の出所について混同を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。(1)平成4年12月17日に登録出願、「RIDE」の文字を横書きしてなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同8年9月30日に設定登録された登録第3204628号商標

(2)平成11年5月14日に登録出願、「RIDE」の文字と「ライド」の文字とを二段に横書きしてなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年3月10日に設定登録された登録第4367271号商標

(3)平成4年12月17日に登録出願、「RIDE」の文字を横書きしてなり、第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成7年10月31日に設定登録された登録第3084528号商標

3 当審の判断

(1)本件商標は、「RIDE THE LIGHT」の文字よりなるところ、「RIDE」、「THE」及び「LIGHT」の各文字がいずれも同じ書体、同じ大きさでバランスよく一体的に表されていて、全体より生ずる称呼も冗長に亘るものではなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。そして、例えば構成中の「RIDE」の文字部分が他の文字より特に印象付けられるとみるべき格別の事由も見出し得ないものであるから、かかる構成にあっては、全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるものと判断するのが相当である。

してみれば、本件商標は、「ライドザライト」の称呼のみを生ずるものといわなければならない。

これに対し、引用商標は、それぞれ「RIDE」の文字よりなるものであり、これらの文字に相応して「ライド」の称呼を生ずるものである。

そこで、本件商標より生ずる「ライドザライト」の称呼と引用商標より生ずる「ライド」の称呼を比較すると、両称呼は構成音数、音構成に明らかな差異を有するものであり、称呼において彼此相紛れるおそれはないといわなければならない。

そうとすれば、本件商標は、引用商標と称呼において類似するものではなく、それぞれの構成よりして、外観、観念においても類似するものではないと認められる。

(2)また、申立人の提出に係る証拠によれば、申立人は、スノーボードその他スノーボードに関連する商品について「RIDE」の文字よりなる商標を使用していたことが認められ、米国におけるスノーボードに関連する商品の市場シェアも示されている。しかしながら、我が国における取引の実情については、商品パンフレットを作成し、また雑誌に商品広告を掲載したことが認められるものの、我が国における同商品の市場シェア、販売の期間、販売高など販売実績を示すものはなく、宣伝広告の実情にしても、数度行われたにすぎないものである。

してみれば、本件商標の登録出願の時に、申立人がスノーボードに使用する「RIDE」の文字からなる商標が取引者、需要者の間に広く認識され著名であったものとは判断することができない。

そうとすれば、本件商標は引用商標と類似するものではなく、かつ、引用商標の著名性も認められないことからすると、これをその指定商品に使用した場合、これに接した取引者、需要者がこれから直ちに引用商標を連想、想起するものとは認め難いから、本件商標は、申立人の業務に係る商品と混同を生ずるおそれはないといわなければならない。

(3)以上のとおりであり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものではない。

したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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