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Trademark Appeal Case

品質表示と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2002−90241(T2002−90241/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4545207号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4545207号商標(以下「本件商標」という。)は、「クラウディ」の片仮名文字と「CLOUDY」の欧文字を二段に横書きしてなり、平成13年3月21日に登録出願、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、平成14年2月22日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、香料の一形態である乳化香料を示す「CLOUDY(クラウディ)」という名称を普通に用いられる方法で表示したにすぎないから、これを指定商品中、「香料類」に使用しても商品の形状を表示するにすぎず、また、香料類以外の他の指定商品に使用しても商品の原料を表示するにすぎず、自他商品識別標識としての機能を果たし得ないものであるから、商標法第3条第1項第3号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、前記のとおりの文字よりなるところ、その構成に係る「クラウディ」及び「CLOUDY」の文字は「雲の多い、曇っている」等を意味する語として広く知られている語といえるものであり、登録異議申立人の提出に係る証拠のみによっては、本件商標がその指定商品中のいずれの商品についても、その商品の品質(形状、原料)を普通に用いられる方法で表示する標章として取引者・需要者の間に認識されているものとは認められない。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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