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Trademark Appeal Case

図形商標の外観類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2002−90218(T2002−90218/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4533834号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

第1 本件商標

本件登録第4533834号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成12年12月28日登録出願、第1類「アルカリ類,化学剤」を指定商品として、同14年1月11日に設定登録されたものである。

第2 登録異議の申立ての理由(要旨)

1 本件商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成9年6月4日登録出願、第1類、第2類、第3類、第4類、第9類、第13類、第16類、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年3月26日に設定登録された登録第4256023号商標(以下「引用商標A」という。)及び別掲(3)のとおりの構成よりなり、昭和62年10月30日登録出願、第1類、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成2年10月31日に設定登録された登録第2270894号商標(以下「引用商標B」という。)の各商標と外観上類似する商標であり、本件商標の指定商品と引用商標A及びBの指定商品は同一又は類似の商品である。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。

2 登録異議申立人(以下「申立人」という。)は世界有数の総合化学会社であるところ、引用商標Bと同一の商標は、我が国のみならず世界的に広く知られた著名な商標であるから、これと外観上類似する本件商標をその指定商品に使用した場合、その商品の出所について混同を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。

第3 当審の判断

1 商標法第4条第1項第11号について

(1)外観について

本件商標と引用商標A及び引用商標Bは、それぞれ別掲のとおりの構成よりなるところ、本件商標と引用各商標を外観上より比較すると、以下のとおり。

本件商標は、肉太の円輪郭内に、黒く塗りつぶした2つの縦長の小さな楕円を間隔を空けて横並び配し、その下に肉太の波線を円輪郭に接して横書きされており、これに接する看者には2つの縦長の小さな楕円が「目」を、また、その下部の波線が「口」を描いてなるような印象を与える、一見して人の顔をモチーフに描いたと思われるユーモラスな図形といえるものである。

これに対し、引用商標Aは、黒塗りの正円内に円輪郭を細く白抜きにし、内部の黒円内の下部にやや波をうった2本の肉太の白抜線を配した図形であって、これに接する看者には特定の称呼、観念を認識させることのない、黒塗り部分の多い重厚な円図形として看取されるといえるものである。

また、引用商標Bは、上記の引用商標Aのやや波をうった肉太の2本の白抜線の上部に白抜きで「ICI」の欧文字を大きく表示してなるものである。

してみると、本件商標と引用商標A及び引用商標Bは、これに接する看者に全く別異の印象を与えるといえるものであるから、両商標を時と所を異にして離隔的に観察した場合においても、両者は外観において判然と区別できる相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

(2)称呼及び観念について

本件商標と引用商標A及び引用商標Bは、それぞれ前記のとおりの構成よりなるから、称呼及び観念において類似とすべき点は見当たらない。

(3)以上(1)及び(2)のとおりであるから、本件商標と引用商標A及び引用商標Bは、外観、称呼及び観念のいずれからみても、非類似の商標であるといわざるを得ない。

2 商標法第4条第1項第15号について

申立人の提出に係る甲各号証によれば、引用商標Bと同一の商標が、世界有数の総合化学会社と認められる申立人の業務に係る商品を表示する商標として、我が国の需要者間に相当程度知られていることが認められるとしても、本件商標は、上記認定のとおりであって、引用商標Bとは判然と区別できる別異の商標というべきであるから、本件商標をその指定商品に使用した場合、申立人の引用商標Bを想起・連想させるものではないといわなければならない。

してみれば、本件商標は、これをその指定商品に使用しても、その商品が申立人又は申立人と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれはないものというのが相当である。

3 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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