Trademark Appeal Case
造語の称呼・外観類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2002−90324(T2002−90324/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4548726号商標(以下「本件商標」という。)は、「MEDITRONICS」の欧文字を標準文字とし、平成13年2月16日登録出願、第7類及び第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同14年3月1日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由(要旨)
本件商標は、「MEDTRONIC」の欧文字を横書きしてなり、昭和44年9月9日登録出願、第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同48年1月20日に設定登録された登録第994650号商標(以下「引用商標1」という。)と外観、称呼において類似する商標であり、また、本件商標は、「メドトロニック」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和58年4月20日登録出願、第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同62年10月27日に設定登録された登録第1994431号商標(以下「引用商標2」という。)と称呼において類似する商標であって、かつ、本件商標の第9類の指定商品と引用商標1及び2の指定商品は同一又は類似の商品であるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、前記のとおりの構成よりなるから、その構成文字を英語風読みに、例えば「electronics」(エレクトロニクス)の用例に従えば、「メディトロニクス」の称呼を生ずるもというのが相当であり、特定の語義を有しない造語を表してなるものと認められる。
これに対して、引用商標1及び2は、それぞれ前記の構成よりなるから、その構成文字に相応して「メドトロニック」の称呼を生ずるものであり、特定の語義を有しない造語を表してなるものと認められる。
そこで、本件商標より生ずる「メディトロニクス」の称呼と引用商標1及び2より生ずる「メドトロニック」の両称呼を比較すると、両称呼は、第2音において共に力の入る「ディ」と「ド」の差異、第5音において「ニ」と促音を伴う「ニッ」の差異、さらに語尾音における「ス」の音の有無の差異という3音の差異を有するものであるから、両称呼をそれぞれ一連に称呼した場合、これら3音の差異がさ程長い音構成とはいえない両称呼の音調、音感に与える影響は大きいものといわざるを得ず、両者は、称呼において相紛れるおそれのないものというべきである。
また、本件商標と引用商標1は、前記のとおりであって、本件商標には引用商標1にはない第4文字目に「I」及び末尾に「S」の文字を有するものであるから、外観においては、十分に区別し得る差異を有するものであり、本件商標と引用商標2は、前記のとおり欧文字と片仮名文字の顕著な差異を有するものであるから、外観において相紛れるおそれはないものである。
さらに、観念おいては、本件商標と引用商標1及び2は、前記したとおり、いずれもに造語と認められるから比較することができない。
してみれば、本件商標と引用商標1及び2は、その外観、称呼及び観念のいずれからみても非類似の商標であるといわざるを得ない。
したがって、本件商標は、登録の異議申立てに係る指定商品について商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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