sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

敗訴(請求棄却)

商標「MEDITRONICS」と「S」の造語の称呼・外観類似性(第4条第1項第11号|審判異議2002−90324(T2002−90324/J7))

審判番号
異議2002−90324(T2002−90324/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「MEDITRONICS」引用商標「S」
争点(論点)
造語の称呼・外観類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第7類・第9類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2002−90324(T2002−90324/J7)・異議)は、本件商標「MEDITRONICS」と引用商標「S」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「造語の称呼・外観類似性」です。指定商品・役務は第7類・第9類に属します。特許庁は「登録第4548726号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4548726号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4548726号商標(以下「本件商標」という。)は、「MEDITRONICS」の欧文字を標準文字とし、平成13年2月16日登録出願、第7類及び第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同14年3月1日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由(要旨)

本件商標は、「MEDTRONIC」の欧文字を横書きしてなり、昭和44年9月9日登録出願、第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同48年1月20日に設定登録された登録第994650号商標(以下「引用商標1」という。)と外観、称呼において類似する商標であり、また、本件商標は、「メドトロニック」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和58年4月20日登録出願、第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同62年10月27日に設定登録された登録第1994431号商標(以下「引用商標2」という。)と称呼において類似する商標であって、かつ、本件商標の第9類の指定商品と引用商標1及び2の指定商品は同一又は類似の商品であるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、前記のとおりの構成よりなるから、その構成文字を英語風読みに、例えば「electronics」(エレクトロニクス)の用例に従えば、「メディトロニクス」の称呼を生ずるもというのが相当であり、特定の語義を有しない造語を表してなるものと認められる。

これに対して、引用商標1及び2は、それぞれ前記の構成よりなるから、その構成文字に相応して「メドトロニック」の称呼を生ずるものであり、特定の語義を有しない造語を表してなるものと認められる。

そこで、本件商標より生ずる「メディトロニクス」の称呼と引用商標1及び2より生ずる「メドトロニック」の両称呼を比較すると、両称呼は、第2音において共に力の入る「ディ」と「ド」の差異、第5音において「ニ」と促音を伴う「ニッ」の差異、さらに語尾音における「ス」の音の有無の差異という3音の差異を有するものであるから、両称呼をそれぞれ一連に称呼した場合、これら3音の差異がさ程長い音構成とはいえない両称呼の音調、音感に与える影響は大きいものといわざるを得ず、両者は、称呼において相紛れるおそれのないものというべきである。

また、本件商標と引用商標1は、前記のとおりであって、本件商標には引用商標1にはない第4文字目に「I」及び末尾に「S」の文字を有するものであるから、外観においては、十分に区別し得る差異を有するものであり、本件商標と引用商標2は、前記のとおり欧文字と片仮名文字の顕著な差異を有するものであるから、外観において相紛れるおそれはないものである。

さらに、観念おいては、本件商標と引用商標1及び2は、前記したとおり、いずれもに造語と認められるから比較することができない。

してみれば、本件商標と引用商標1及び2は、その外観、称呼及び観念のいずれからみても非類似の商標であるといわざるを得ない。

したがって、本件商標は、登録の異議申立てに係る指定商品について商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。