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結論

敗訴(請求棄却)

商標「BREEZY」の著名商標の認定と類否(第4条第1項第7号・第4条第1項第15号|審判異議2002−90362(T2002−90362/J7))

審判番号
異議2002−90362(T2002−90362/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「BREEZY」
争点(論点)
著名商標の認定と類否
適用条文
第4条第1項第7号・第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
第25類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2002−90362(T2002−90362/J7)・異議)は、本件商標「BREEZY」について、商標法第4条第1項第7号・第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「著名商標の認定と類否」です。指定商品・役務は第25類に属します。特許庁は「登録第4548199号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4548199号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4548199号商標(以下「本件商標」という。)は、「BREEZY」の欧文字を標準文字として、平成12年10月23日登録出願、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物」を指定商品として、同14年3月1日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由(要旨)

登録異議申立人「バカルディ アンド カンパニー リミテッド」(以下「申立人」という。)の所有する登録商標、すなわち、「BREEZER」の欧文字を標準文字として、平成12年1月14日に登録出願、第33類「炭酸ガスを含有する洋酒」を指定商品として、同13年7月19日に設定登録された登録第4493142号商標(以下「引用商標」という。)は、ラム酒をベースにした低アルコール飲料について継続的に使用している著名商標であるところ、本件商標は、この著名商標にフリーライドするものであり、公序良俗に反するものである。また、本件商標は、この著名な引用商標と類似するものであるから、これをその指定商品に使用された場合、商品の出所について混同を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号及び同第15号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第15号について

甲第3号証ないし甲第14号証によれば、申立人が生産するラム酒に「BACARDI/バカルディ」の商標を使用し、相当程度知られていることは認められるとしても、引用商標「BREEZER」(ブリーザー)については、例えば、インターネットのホームページ情報「日経テレコン21(新聞全文検索)掲載日:2002/04/26」(甲第7号証)には、「輸入低アルコール飲料『バカルディ・ブリーザー』は、......昨年4月に北海道と福岡でテスト販売を実施、高感触を得たことから、9月に全国販売に踏み切った。」と記載されていることが認められる。そして、申立人も本件の申立の理由の中で、「『BREEZER/ブリーザー』は、......日本においても、2001年4月に発売を開始しています。」と述べている。

そうとすれば、引用商標が「ラム酒をベースにした低アルコール飲料」に付して我が国において使用(販売)されたとしても、それは本件商標の登録出願日(2000年10月23日)以後ということとなり、上記証拠によっては、引用商標は、本件商標の登録出願の時に我が国において著名商標であったということはできない。他に、これを左右する証拠は見当たらない。

してみれば、本件商標は、前記のとおり「BREEZY」の欧文字よりなるところ、引用商標は、上記認定のとおりであり、加えて、両商標は、外観、称呼及び観念のいずれよりみても別異の商標と認められるものであって、かつ、本件商標の指定商品「被服、履物」等と引用商標の指定商品「洋酒」とは、全く関連性を有しない異業種の商品といえるものであるから、商標権者が本件商標をその指定商品に使用しても、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係る商品であるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれのないものといわざるを得ない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当するということはできない。

(2)商標法第4条第1項第7号について

本件商標は、前記したとおりであって、その構成自体が矯激、卑猥、差別的な文字又は図形からなるものでなく、また、本件商標を指定商品について使用することが、社会公共の利益、一般道徳観念に反するものでもないし、かつ、国際信義に反するものとは認められない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号に該当するということはできない。

(3)以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第7号及び同第15号に違反して登録されたものでないから、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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