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結論

敗訴(請求棄却)

商標「DENTIES」の称呼の非類似性判断(第4条第1項第11号|審判異議2002−90364(T2002−90364/J7))

審判番号
異議2002−90364(T2002−90364/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「DENTIES」
争点(論点)
称呼の非類似性判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第14類・第18類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2002−90364(T2002−90364/J7)・異議)は、本件商標「DENTIES」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の非類似性判断」です。指定商品・役務は第14類・第18類に属します。特許庁は「登録第4548382号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4548382号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4548382号商標(以下「本件商標」という。)は、「DENTIES」の文字を標準文字で横書きしてなり、2000年10月11日にドイツ連邦共和国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成13年4月11日に登録出願、第14類及び第18類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年3月1日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、その指定商品中、第18類「革ひも,かばん類,袋物,乗馬用具,愛玩動物用被服類」については、登録異議申立人の引用に係る、「DENTS」の文字を横書きしてなり、平成7年10月25日に登録出願、第18類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年8月15日に設定登録された登録第4044687号商標(以下「引用商標」という。)と称呼、外観において類似の商標であり、上記指定商品については引用商標の指定商品と同一又は類似の商品である。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

前記のとおり、本件商標は「DENTIES」、引用商標は「DENTS」の欧文字よりなるところ、それぞれの欧文字は、特定の発音をもって親しまれている語とは認められないものであるから、これを称呼する場合、我が国において最も普及している外国語である英語風に称呼されるとみるのが相当である。

しかして、「DENTIES」の欧文字は、英語風に発音すると、語尾の「IES」が「連続」等の意味を有する語として親しまれている「ser

ies

」を「シリ

−ズ

」と発音されている例に倣って、全体として「デンテ

ィーズ

」の称呼を生ずるものと認められる。また、後半部の「TIE」が「結ぶ」等の意味を有する語として親しまれている「tie」を「タイ」と発音されている例に倣って、全体として「デン

タイ

ズ」の称呼をも生ずるものと認められる。

一方、「DENTS」の欧文字は、英語風に発音すると、語尾の「TS」が「内容」等の意味を有する語として親しまれている「conten

ts

」を「コンテン

ツ

」と発音されている例に倣って、全体として「デン

ツ

」の称呼を生ずるものと認められる。

そうとすれば、本件商標より生ずる「デンティーズ」又は「デンタイズ」の称呼と引用商標より生ずる「デンツ」の称呼とは、構成音数、音構成に明らかな差異を有する彼此相紛れるおそれはないといわなければならないから、本件商標は、引用商標と称呼において類似するものとは判断することができない。

また、それぞれの構成よりして、外観及び観念においても類似するものとは認められない。

以上のとおりであり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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