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Trademark Appeal Case

称呼類似性の判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2002−90301(T2002−90301/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4542917号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4542917号商標(以下「本件商標」という。)は、「SANEVA」の欧文字と「サネーバ」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、平成11年12月6日に登録出願、第3類、第5類、第16類及び第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年2月8日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用に係る、「SANOVA」の文字を横書きしてなり、平成11年9月24日に登録出願、第1類及び第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年1月18日に設定登録された登録4536643号商標(以下「引用A商標」という。)、及び「SANEB」の文字を横書きしてなり、昭和62年9月29日に登録出願、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成2年7月30日に設定登録された登録2245581号商標(以下「引用B商標」という。)と称呼において類似する商標であり、指定商品も同一又は類似のものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、前記のとおり「SANEVA」及び「サネーバ」の両文字よりなるものであって、一般に欧文字の読みを特定するために片仮名文字を併記することが少なくないところ、構成中の「サネーバ」の片仮名文字が「SANEVA」の欧文字の読みを表したものとみて何ら不自然なものではないといえるから、これらの構成文字に相応して「サネーバ」の称呼のみを生ずるものと認められる。

これに対し、引用A商標は「SANOVA」の文字、引用B商標は「SANEB」の文字よりなるものであるところ、一般に当該欧文字が固有の発音、意味をもたない造語の場合などにあっては、その文字構成よりみてローマ字又は英語風に発音して無理なく発音し得る場合には、その発音方法による読みによって称呼が特定され、これをもって取引に資されるとみるのが自然であると認められる。

そして、その読み方も、その綴り字におけるローマ字又は英語の一般的な発音方法に準じて発音されるのが取引の実情に即しているというべきである。そうすると、引用A商標は、「SANOVA」の文字に相応して「サノバ」の称呼を、引用B商標は、「SANEB」の文字に相応して「サネブ」の称呼をそれぞれ生ずるものとみるのが相当である。

そこで、これらの称呼を比較すると、本件商標より生ずる「サネーバ」の称呼と、引用A商標より生ずる「サノバ」の称呼とは「ネー」と「ノ」の音の相違、引用B商標より生ずる「サネブ」の称呼とは「ネ」の音が長音であるか否かの有無及び「バ」と「ブ」の音の有無の相違を有するものである。

そうすると、「サネーバ」と「サノバ」、「サネブ」の称呼とは、短い音構成におけるこれらの差異がそれぞれの全体の音調、音感に与える影響は大きいといわなければならないから、これらの称呼は彼此相紛れるおそれはないものといわなければならない。

してみれば、本件商標は、いずれの引用商標とも称呼において類似するものではなく、それぞれの構成からして、外観及び観念においても類似するものではないと認められる。

申立人は、両商標が類似する根拠として審決例を挙げるが、これらは本件とは事案が異なるものであり、上記判断を左右するものではない。

以上のとおりであり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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