sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

敗訴(請求棄却)

商標「SANEVA」の称呼類似性の判断(第4条第1項第11号|審判異議2002−90301(T2002−90301/J7))

審判番号
異議2002−90301(T2002−90301/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「SANEVA」
争点(論点)
称呼類似性の判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第3類・第5類・第16類・第21類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2002−90301(T2002−90301/J7)・異議)は、本件商標「SANEVA」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似性の判断」です。指定商品・役務は第3類・第5類・第16類・第21類に属します。特許庁は「登録第4542917号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4542917号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4542917号商標(以下「本件商標」という。)は、「SANEVA」の欧文字と「サネーバ」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、平成11年12月6日に登録出願、第3類、第5類、第16類及び第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年2月8日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用に係る、「SANOVA」の文字を横書きしてなり、平成11年9月24日に登録出願、第1類及び第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年1月18日に設定登録された登録4536643号商標(以下「引用A商標」という。)、及び「SANEB」の文字を横書きしてなり、昭和62年9月29日に登録出願、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成2年7月30日に設定登録された登録2245581号商標(以下「引用B商標」という。)と称呼において類似する商標であり、指定商品も同一又は類似のものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、前記のとおり「SANEVA」及び「サネーバ」の両文字よりなるものであって、一般に欧文字の読みを特定するために片仮名文字を併記することが少なくないところ、構成中の「サネーバ」の片仮名文字が「SANEVA」の欧文字の読みを表したものとみて何ら不自然なものではないといえるから、これらの構成文字に相応して「サネーバ」の称呼のみを生ずるものと認められる。

これに対し、引用A商標は「SANOVA」の文字、引用B商標は「SANEB」の文字よりなるものであるところ、一般に当該欧文字が固有の発音、意味をもたない造語の場合などにあっては、その文字構成よりみてローマ字又は英語風に発音して無理なく発音し得る場合には、その発音方法による読みによって称呼が特定され、これをもって取引に資されるとみるのが自然であると認められる。

そして、その読み方も、その綴り字におけるローマ字又は英語の一般的な発音方法に準じて発音されるのが取引の実情に即しているというべきである。そうすると、引用A商標は、「SANOVA」の文字に相応して「サノバ」の称呼を、引用B商標は、「SANEB」の文字に相応して「サネブ」の称呼をそれぞれ生ずるものとみるのが相当である。

そこで、これらの称呼を比較すると、本件商標より生ずる「サネーバ」の称呼と、引用A商標より生ずる「サノバ」の称呼とは「ネー」と「ノ」の音の相違、引用B商標より生ずる「サネブ」の称呼とは「ネ」の音が長音であるか否かの有無及び「バ」と「ブ」の音の有無の相違を有するものである。

そうすると、「サネーバ」と「サノバ」、「サネブ」の称呼とは、短い音構成におけるこれらの差異がそれぞれの全体の音調、音感に与える影響は大きいといわなければならないから、これらの称呼は彼此相紛れるおそれはないものといわなければならない。

してみれば、本件商標は、いずれの引用商標とも称呼において類似するものではなく、それぞれの構成からして、外観及び観念においても類似するものではないと認められる。

申立人は、両商標が類似する根拠として審決例を挙げるが、これらは本件とは事案が異なるものであり、上記判断を左右するものではない。

以上のとおりであり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。