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第4条第1項第11号・第4条第1項第10号・第4条第1項第15号「称呼の類似性判断」の商標審決・判断理由(審判番号:異議2001−90839(T2001−90839/J7)|登録維持)

審判番号
異議2001−90839(T2001−90839/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼の類似性判断
適用条文
第4条第1項第11号・第4条第1項第10号・第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
第41類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2001−90839(T2001−90839/J7)・異議)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号・第4条第1項第10号・第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性判断」です。指定商品・役務は第41類に属します。特許庁は「登録第4496415号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4496415号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4496415号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成12年1月7日に登録出願され、第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成13年8月3日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

(1)本件商標は、以下のアないしエの登録商標(以下「引用A商標」という。)と同一又は類似であって、その指定役務と同一又は類似の役務に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

ア 登録第3114401号商標 別掲(2)のとおり

登録出願日 平成4年9月24日

設定登録日 平成8年1月31日

指定役務 第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務

イ 登録第3147123号商標 別掲(3)のとおり

登録出願日 平成4年9月24日

設定登録日 平成8年4月30日

指定役務 第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務

ウ 登録第3338258号商標「フナイ販売」の文字を横書きしたもの

登録出願日 平成6年5月30日

設定登録日 平成9年8月8日

指定役務 第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務

エ 登録第4261503号商標 別掲(4)のとおり

登録出願日 平成9年6月17日

設定登録日 平成11年4月9日

指定商品及び指定役務 第9類及び第41類に属する商標登録原簿に 記載のとおりの商品及び役務

(2)本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)が取り扱う商品・役務を示す商標として需要者の間に広く認識されている商標「FUNAI」(以下「引用B商標」という。)と同一又は類似であることから、同法第4条第1項第10号に該当する。また、本件商標の使用は、申立人に係る引用B商標を付した商品・役務と混同を生ずるおそれがあるものであるから、同法第4条第1項第15号に該当する。

(3)したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

(1)本件商標は、別掲(1)のとおり、太い線と細い線で描かれた長方形の輪郭内に、上段に「F」をモノグラム化した図形を、その下に「FUNAI」(他の文字に比べ大きく表されている。)及び「CLUB」の欧文字並びに「フナイクラブ」の片仮名文字を上下三段に書してなるものである。そして、その構成中の欧文字部分は、外観上全体としてまとまりよく一体的に看取し得るものであるばかりでなく、下段の「フナイクラブ」の文字が欧文字部分の称呼を特定すべき役割を果たすものと認識し得るものであり、かつ、これより生ずると認められる「フナイクラブ」の称呼も格別冗長とはいえず、よどみなく一連に称呼し得るものであるから、外観上においても、また、称呼上においても、当該文字部分は全体として一体不可分のものと認識し把握されるものとみるのが相当である。

そうとすると、本件商標は、その構成中の文字部分に相応して、「フナイクラブ」の一連の称呼のみを生ずるものである。

他方、引用A商標は、その構成文字に相応して、「フナイ」「フナイハンバイ」「フナイネット」のそれぞれの称呼を生ずるものと認められる。

そこで、本件商標より生ずる「フナイクラブ」の称呼と引用A商標より生ずる「フナイ」「フナイハンバイ」「フナイネット」の各称呼とを比較するに、これらの称呼は、その音構成及び音数に顕著な差異が認められるものであるから、容易に区別し得るものである。

また、外観及び観念においても相紛れるおそれはないものである。

してみれば、本件商標と引用A商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点においても類似するものであるということはできない。

(2)本件商標は、引用A商標とは類似しないものであること上述のとおりであり、引用B商標との関係においても同様に非類似の商標と判断し得るものであるばかりでなく、他に混同を生ずるとすべき格別の事情も見出し得ないから、本件商標をその指定役務に使用した場合に、これに接する取引者、需要者が引用B商標を直ちに連想又は想起するようなことはなく、該役務が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、役務の出所について混同を生ずるおそれもないものである。

(3)したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第11号及び同第15号に違反して登録されたものでないから、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録は維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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