Trademark Appeal Case
称呼の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2001−90752(T2001−90752/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4488517号商標(以下「本件商標」という。)は、「ベビー バランス」の片仮名文字と「BABY BALANCE」の欧文字とを二段に併記してなり、平成12年4月14日登録出願、第3類「せっけん類、香料類、化粧品、かつら装着用接着剤、つけづめ、つけまつ毛、つけまつ毛用接着剤、歯磨き、家庭用帯電防止剤、家庭用脱脂剤、さび除去剤、染み抜きベンジン、洗濯用柔軟剤、洗濯用でん粉のり、洗濯用漂白剤、洗濯用ふのり、つや出し剤、研磨紙、研磨布、研磨用砂、人造軽石、つや出し紙、つや出し布、靴クリーム、靴墨、塗料用剥離剤」を指定商品として、同13年7月6日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、登録異議申立人の引用に係る、「バランス」の片仮名文字と「BALANCE」の欧文字とを二段に併記してなり、昭和37年7月28日登録出願、第4類「化粧品、香料及薫料」を指定商品として、同38年12月16日に設定登録された登録第632121号商標(以下「引用商標」という。)と類似するものであり、かつ、本件商標の指定商品中の「化粧品」と引用商標の指定商品とは抵触するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
したがって、本件商標の登録は、その指定商品中「化粧品」について取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、「ベビー バランス」と「BABY BALANCE」の文字を二段に併記した構成よりなるところ、「ベビー バランス」と「BABY BALANCE」の文字は、それぞれ同書・同大に全体としてまとまりよく構成されており、「ベビー(BABY)」と「バランス(BALANCE)」のそれぞれの文字部分に、特に軽重の差を見出すことができないばかりでなく、これより生ずると認められる「ベビーバランス」の称呼も冗長とはいえず、よどみなく一連に称呼し得るものである。
また、構成中の「ベビー(BABY)」の文字部分より「ベビー用」の意味合いを認識し、商品の用途・品質表示として使用される場合があるとしても、かかる構成においては商品の品質を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものとはいえないものと判断するのが相当である。
そして、他に本件商標中の「バランス(BALANCE)」の文字部分のみが、独立して自他商品の識別標識として機能し得るという特段の理由は見出せない。
そうとすれば、本件商標より生ずる称呼は「ベビーバランス」のみであるというべきである。
他方、引用商標は、前記のとおり「バランス」及び「BALANCE」の文字を二段に併記した構成よりなるものであるから、その構成文字に相応して「バランス」の称呼を生ずること明らかである。
そこで、本件商標より生ずる「ベビーバランス」の称呼と、引用商標より生ずる「バランス」の称呼とを比較するに、両者は、前半部における「ベビー」の音の有無に顕著な差異を有するものであるから称呼上明らかに聴別し得るものである。
さらに、本件商標は、特定の観念を生じ得ない一種の造語と判断するのが相当であるから、両者は観念上比較し得ないものであり、かつ、それぞれの構成からみて外観上も十分区別し得るものである。
してみれば、本件商標と引用商標とは、その称呼、観念及び外観のいずれにおいても相紛れるおそれのない非類似の商標といわざるを得ない。
したがって、本件商標は、その指定商品中申立てに係る商品について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものとはいえないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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