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Trademark Appeal Case

同一商標の商品混同判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90737(T2001−90737/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4487490号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4487490号商標(以下「本件商標」という。)は、平成12年8月30日に登録出願され、「ポリグリップ」の片仮名文字を横書きしてなり、第17類「ガスケット,管継ぎ手(金属製のものを除く。),パッキング,合成樹脂製のパイプ及びその部品,合成樹脂製の圧縮型接続具」を指定商品として、平成13年7月6日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

登録異議申立人(以下「申立人」という。)が所有する、昭和40年4月12日に登録出願され、「ポリグリップ」の片仮名文字を横書きしてなり、第1類「人工歯を適切に保持する粘着性クリーム剤、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和41年9月5日に設定登録された登録第718800号商標(以下「引用商標」という。)は、申立人が製造販売する「入れ歯安定剤」の商標として、我が国において周知・著名となっていたものであるところ、本件商標は、この引用商標と全く同一の商標であり、その指定商品も入れ歯安定剤と大きな関連性を有するものであるから、本件商標が指定商品に使用された場合には、その商品が申立人又は申立人と何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかの如く、その出所について混同を生ずるおそれがある。

また、本件商標の出願人(商標権者)の行為は、引用商標の著名性及び信用力にただ乗りしようとする、公正な取引秩序を乱すものであり、商道徳に反し公の秩序を害するものである。

さらに、このような行為は、不正の利益を得る目的をもってなす行為であることは明らかである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号、同第15号及び同第19号に該当するものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、前記のとおり「ポリグリップ」の片仮名文字よりなるところ、申立人より提出された証拠によれば、引用商標は、申立人の業務に係る商品「入れ歯安定剤」の商標として長年に亘り使用され、全国規模の広告宣伝がされた結果、需要者一般に相当程度知られていることが認められるとしても、その引用商標が付された「入れ歯安定剤」は、極めて限られた特定の需要者を対象とした商品であり、本件商標の指定商品である「ガスケット、管継ぎ手、パッキング」等とは、その生産者、販売系統、原材料及びその品質、用途、需要者の範囲等のすべての点を全く異にする異業種の商品といえるものであるから、本件商標が引用商標と同じ片仮名文字からなるとしても、商標権者が本件商標をその指定商品に使用した場合、申立人の引用商標を想起・連想させるものではないと判断するのが相当である。

したがって、本件商標をその指定商品に使用しても、その商品が申立人又は申立人と関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、その商品の出所について混同を生ずるおそれはないものである。

そして、本件商標は、前記のとおり、その構成自体が矯激、卑猥、差別的な印象を与えるような文字からなるものでなく、また、本件商標を指定商品について使用することが社会公共の利益・一般道徳観念に反するものでもないし、他の法律によって、その使用等が禁止されている商標でもない。

さらに、本件商標は、上記認定のとおりであるから、申立人の業務に係る商品に使用する引用商標の出所表示機能を希釈化させたり又はその名声を毀損させるなど不正の目的をもって出願されたものとは認められない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号、同第15号及び同第19号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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