結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−22579(T2001−22579/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「海のおいしさ」の欧文字を横書きしてなり(標準文字による商標)、第31類「飼料」を指定商品として、平成12年11月1日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『海のおいしさ』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、近時、本願指定商品との関係の深い飼料業界において、商品の品質の多様化の一として、『給餌のバラエティーと贅沢な味』をその特徴とする商品の製品化が図られている実情がみられることよりすれば、全体として『海から獲れた、例えば鰹、鮪などの魚の美味しさ』の意味合いを端的に表示したと看取させるにすぎないものであるから、このようなものを本願指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、単に商品の品質(イメージ)を表示する、販売促進用のキャッチフレーズの一類型であると理解するに止まり、何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「海のおいしさ」の文字よりなるところ、これより、原審説示の「海から獲れた、例えば鰹、鮪などの魚の美味しさ」の意味合いを直ちに認識、理解するものとはいい難く、また、当審において調査するも、本願商標を構成する文字が指定商品「飼料」を取り扱う業界において、取引上、その商品の品質(イメージ)を表示する、キャッチフレーズとして普通に使用されている事実を発見することができなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとはいえない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消すべきである。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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