Trademark Appeal Case
称呼・外観の類否判断
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第90445号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4220601号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年8月29日に登録出願され、「LIPIDOR」の文字と「リピドール」の文字とを二段に併記してなり、第5類「薬剤,歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,耳帯,眼帯,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,医療用腕輪」を指定商品として、平成10年12月11日に設定登録されたものである。
2 登録異議申立ての理由
本件商標は、昭和59年12月8日に登録出願され、「リピオドール」の文字と「LIPIODOL」の文字とを二段に併記してなり、第1類「化学品、薬剤および医療補助品」を指定商品として、平成3年10月30日に設定登録されている登録第2345802号商標(以下、「引用商標」という。)と類似する商標であって、指定商品も同一又は類似するものである。また、引用商標は、申立人の業務に係る商品「X線写真を撮影する際、体内に注入する造影剤」を表示するものとして取引者・需要者の間において広く認識されている商標であるから、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがある。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当するから、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標と引用商標とは、前記のとおりの構成よりなるところ、その外観、称呼及び観念のいずれにおいても類似しない商標である。また、申立人の提出に係る証拠を検討し、かつ、職権をもって調査したが、引用商標が本件商標の登録出願時には申立人の業務に係る商品「X線写真を撮影する際、体内に注入する造影剤」の商標として取引者・需要者の間において広く認識されていたとは認められないものであるから、本件商標を指定商品に使用しても、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、商品の出所について混同を生ずるおそれのないものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものでない。
その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見しない。
なお、本件商標と引用商標とは、前記のとおり、その構成中の中間において「O」、「オ」の文字の有無に差を有するものである。そして、該文字の有無が欧文字部分は7文字対8文字、片仮名文字部分は5文字対6文字という然程多いとはいえない文字構成に占める影響は大きく、両者は、外観上十分に区別し得るものである。また、本件商標より生ずる「リピドール」の称呼と引用商標より生ずる「リピオドール」の称呼とを比較するに、両者は、中間音における「オ」の音の有無にその差異を有するものものであり、該差異音が両称呼に及ぼす影響は大きく、両者の称呼全体を一連に称呼した場合、その語調、語感が相違し、互いに十分聴別し得るものといわざるを得ない。
よって、結論のとおり決定する。
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