結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第19124号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「日本けん玉協会」の文字を横書きしてなり、第41類「技芸,スポーツ又は知識の教授,動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,図書及び記録の供覧,美術品の展示,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,ゴルフの興行の企画・運営又は開催,相撲の興行の企画・運営又は開催,ボクシングの興行の企画・運営又は開催,野球の興行の企画・運営又は開催,競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,興行場の座席の手配,映写機及びその附属品の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,スキー用具の貸与,スキンダイビング用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,図書の貸与,ラジオ受信機の貸与,レコード又は記録済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与」を指定役務として、平成9年12月24日に登録出願されたものである。
原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、その構成中に『ある目的のために会員が協力して維持する団体』を示す語として広く使用されている『協会』の文字を有してなるものであるから、このような商標を該団体との関係において本願商標を使用する正当な地位を有するものとは認められない出願人が自己の商標として採択・使用する事は穏当でないものと認める。したがって、この商標商標登録出願に係る商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
商標法第4条第1項第7号は、商標の構成自体が、きょう激、卑わい、差別的若しくは他人に不快な印象を与えるような文字又は図形である場合及び商標の構成自体がそうでなくとも、本願商標をその指定役務について使用することが社会公共の利益に反し、又は社会の一般的道徳観念に反するものである場合に、その出願を拒絶すべき旨を定めたものと解するのが相当である。
ところで、本願商標の構成は、「日本けん玉協会」の文字よりなるものであるから、これがきょう激、卑わいな文字でないことは明らかである。
しかして、本願商標を構成する 「日本けん玉協会」の文字中「協会」の文字は、特定の法律に準拠して設立される団体をいうものではなく、ある目的のために会員が協力して任意に設立・維持する会を意味するものであって、このような名称の会の一部にしばしば使用されるものであることよりすれば、「日本けん玉協会」の文字は、任意に設立された一種の会の名称を表示したものとして看取されるというべきである。
また、かかる本願商標を出願人が商標として使用することが、他の法律などの制限を受けるという格別の事情も認められないところであるから、本願商標は、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとすることもできない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第7号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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