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結論

勝訴(請求認容)

商標「マイクロ スピード ノンスポーツダイエット」の造語商標の識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2001−115(T2001−115/J1))

審判番号
不服2001−115(T2001−115/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「マイクロ スピード ノンスポーツダイエット」
争点(論点)
造語商標の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−115(T2001−115/J1)・不服)は、本件商標「マイクロ スピード ノンスポーツダイエット」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「造語商標の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「マイクロ スピード ノンスポーツダイエット」の文字を標準文字で表してなり、第29類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成11年11月18日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定商品については、平成12年10月18日付けの手続補正書により、第29類「キトサン・クレアチン・シトラス・ガルシニア・オオバコ種皮・大豆プロテイン・コラーゲン・ギムネマを主成分とする顆粒状の加工食品」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『微小な速度ながら、食べることでスポーツをしないでもダイエットしていける商品』の意味合いを認識させる『マイクロ スピード ノンスポーツダイエット』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これを本願の指定商品中、前記文字に照応する商品に使用するときは単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「マイクロ スピード ノンスポーツダイエット」の文字からなるところ、構成中の「マイクロ」(micro)の文字が「微小、ミクロ」を、「スピード」(speed)の文字が「はやさ、速力、速度」を、「ノン」(non)が「非、無」などの意を、「スポーツ」(sport(s))の文字が「身体運動」を、そして「ダイエット」(diet)の文字が「美容・健康保持のために食事の量・種類を制限すること。」をそれぞれ意味する語であるとしても、これらの語を一連に表してなる本願商標からは、原審説示の如き意味合いを直ちに看取し得るものとはいい難く、全体として、特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものと判断するのが自然である。

そして、本願商標がその指定商品を取り扱う業界において、商品の品質を表示するものとして取引上普通に使用されている事実も見出し得ない。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別機能を発揮し得ないということはできないばかりでなく、商品の品質の誤認も生ずるおそれはないというのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消を免れない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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