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Trademark Appeal Case

造語商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−115(T2001−115/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「マイクロ スピード ノンスポーツダイエット」の文字を標準文字で表してなり、第29類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成11年11月18日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定商品については、平成12年10月18日付けの手続補正書により、第29類「キトサン・クレアチン・シトラス・ガルシニア・オオバコ種皮・大豆プロテイン・コラーゲン・ギムネマを主成分とする顆粒状の加工食品」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『微小な速度ながら、食べることでスポーツをしないでもダイエットしていける商品』の意味合いを認識させる『マイクロ スピード ノンスポーツダイエット』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これを本願の指定商品中、前記文字に照応する商品に使用するときは単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「マイクロ スピード ノンスポーツダイエット」の文字からなるところ、構成中の「マイクロ」(micro)の文字が「微小、ミクロ」を、「スピード」(speed)の文字が「はやさ、速力、速度」を、「ノン」(non)が「非、無」などの意を、「スポーツ」(sport(s))の文字が「身体運動」を、そして「ダイエット」(diet)の文字が「美容・健康保持のために食事の量・種類を制限すること。」をそれぞれ意味する語であるとしても、これらの語を一連に表してなる本願商標からは、原審説示の如き意味合いを直ちに看取し得るものとはいい難く、全体として、特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものと判断するのが自然である。

そして、本願商標がその指定商品を取り扱う業界において、商品の品質を表示するものとして取引上普通に使用されている事実も見出し得ない。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別機能を発揮し得ないということはできないばかりでなく、商品の品質の誤認も生ずるおそれはないというのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消を免れない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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