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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「指定商品類似性拒絶解消」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−13857(T2002−13857/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2002−13857(T2002−13857/J1)
審判種別
不服

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
指定商品類似性拒絶解消
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−13857(T2002−13857/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「指定商品類似性拒絶解消」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SARUMAN」の欧文字を横書きしてなり、願書記載の第6類、第14類、第16類、第20類、第21類、第25類及び第28類に属する商品を指定商品として、平成12年11月7日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、平成13年11月16日、同14年7月24日及び同15年1月24日付けの手続補正書によって、第6類「金属製包装用容器,金属製工具箱,金属製貯金箱,金属製のネームプレート及び標札,金属製のタオル用ディスペンサー,金属製帽子掛けかぎ,金属製郵便受け,金属製彫刻,つえ用金属製石突き 」、第14類「 貴金属,貴金属製食器類,貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ,貴金属製の針箱・ろうそく消し及びろうそく立て,宝玉の原石,時計」、第16類「印刷物,書画,昆虫採集用具」、第20類「木製・竹製又はプラスチック製の包装用容器,うちわ,額縁,工具箱(金属製のものを除く。),せんす,タオル用ディスペンサー(金属製のものを除く。 ),ネームプレート及び標札(金属製のものを除く。),ハンガーボード,帽子掛けかぎ(金属製のものを除く。),郵便受け(金属製又は石製のものを除く。),石こう製彫刻,プラスチック製彫刻,木製彫刻 」、第21類 「なべ類,コーヒー沸かし(電気式又は貴金属製のものを除く。),鉄瓶,やかん,食器類(貴金属製のものを除く。),アイスペール,泡立て器,携帯用アイスボックス,こし器,こしょう入れ・砂糖入れ及び塩振り出し容器(貴金属製のものを除く。),卵立て(貴金属製のものを除く。),ナプキンホルダー及びナプキンリング(貴金属製のものを除く。),盆(貴金属製のものを除く。),ようじ入れ(貴金属製のものを除く。),米びつ,ざる,シェーカー,しゃもじ,手動式のコーヒー豆ひき器及びこしょうひき,じょうご,食品保存用ガラス瓶,水筒,すりこぎ,すりばち,ぜん,栓抜き,大根卸し,タルト取り分け用へら,なべ敷き,はし,はし箱,ひしゃく,ふるい,まな板,魔法瓶,麺棒,焼き網,ようじ,レモン絞り器,ワッフル焼き型(電気式のものを除く。),ガラス製又は陶磁製の包装用容器,紙タオル取り出し用金属製箱,靴脱ぎ器,せっけん用ディスペンサー,貯金箱(金属製のものを除く),ろうそく消し及びろうそく立て(貴金属製のものを除く)」、第25類「仮装用衣服 」及び第28類「おもちゃ,人形」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第0408564号、同第0535093号、同第0654487号、同第0834561号、同第0870739号、同第1475632号、同第1546860号、同第1556690号、同第1755668号、同第1798257号、同第2330090号、同第3327890号及び同第4108757号の各商標(以下、まとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。

その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品となった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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