結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−13857(T2002−13857/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「SARUMAN」の欧文字を横書きしてなり、願書記載の第6類、第14類、第16類、第20類、第21類、第25類及び第28類に属する商品を指定商品として、平成12年11月7日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、平成13年11月16日、同14年7月24日及び同15年1月24日付けの手続補正書によって、第6類「金属製包装用容器,金属製工具箱,金属製貯金箱,金属製のネームプレート及び標札,金属製のタオル用ディスペンサー,金属製帽子掛けかぎ,金属製郵便受け,金属製彫刻,つえ用金属製石突き 」、第14類「 貴金属,貴金属製食器類,貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ,貴金属製の針箱・ろうそく消し及びろうそく立て,宝玉の原石,時計」、第16類「印刷物,書画,昆虫採集用具」、第20類「木製・竹製又はプラスチック製の包装用容器,うちわ,額縁,工具箱(金属製のものを除く。),せんす,タオル用ディスペンサー(金属製のものを除く。 ),ネームプレート及び標札(金属製のものを除く。),ハンガーボード,帽子掛けかぎ(金属製のものを除く。),郵便受け(金属製又は石製のものを除く。),石こう製彫刻,プラスチック製彫刻,木製彫刻 」、第21類 「なべ類,コーヒー沸かし(電気式又は貴金属製のものを除く。),鉄瓶,やかん,食器類(貴金属製のものを除く。),アイスペール,泡立て器,携帯用アイスボックス,こし器,こしょう入れ・砂糖入れ及び塩振り出し容器(貴金属製のものを除く。),卵立て(貴金属製のものを除く。),ナプキンホルダー及びナプキンリング(貴金属製のものを除く。),盆(貴金属製のものを除く。),ようじ入れ(貴金属製のものを除く。),米びつ,ざる,シェーカー,しゃもじ,手動式のコーヒー豆ひき器及びこしょうひき,じょうご,食品保存用ガラス瓶,水筒,すりこぎ,すりばち,ぜん,栓抜き,大根卸し,タルト取り分け用へら,なべ敷き,はし,はし箱,ひしゃく,ふるい,まな板,魔法瓶,麺棒,焼き網,ようじ,レモン絞り器,ワッフル焼き型(電気式のものを除く。),ガラス製又は陶磁製の包装用容器,紙タオル取り出し用金属製箱,靴脱ぎ器,せっけん用ディスペンサー,貯金箱(金属製のものを除く),ろうそく消し及びろうそく立て(貴金属製のものを除く)」、第25類「仮装用衣服 」及び第28類「おもちゃ,人形」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第0408564号、同第0535093号、同第0654487号、同第0834561号、同第0870739号、同第1475632号、同第1546860号、同第1556690号、同第1755668号、同第1798257号、同第2330090号、同第3327890号及び同第4108757号の各商標(以下、まとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品となった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。