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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−8496(T2002−8496/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「PREMIUM」の欧文字を標準文字により書してなり、第28類「釣り具」を指定商品として、平成13年2月15日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用された登録第4315506号商標(以下、「引用商標」という。)は、「プレミアムベーターチタン」の片仮名文字を書してなり、第28類「チタニウム製の遊戯用器具,チタニウム製のビリヤード用具,チタニウム製の囲碁用具,チタニウム製の将棋用具,チタニウム製のさいころ,チタニウム製のダイスカップ,チタニウム製のダイヤモンドゲーム,チタニウム製のチェス用具,チタニウム製のチェッカー用具,チタニウム製の手品用具,チタニウム製のドミノ用具,チタニウム製のマージャン用具,チタニウム製のおもちゃ,チタニウム製の人形,チタニウム製の愛玩動物用おもちゃ,チタニウム製の運動用具,チタニウム製の釣り具」を指定商品として、平成10年4月16日登録出願、平成11年9月17日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「PREMIUM」の文字よりなるところ、その構成文字に相応して「プレミアム」の称呼を生じ、「割増金」等の観念を生ずるものである。

他方、引用商標は、前記のとおり「プレミアムベーターチタン」の文字よりなるところ、その構成中の「ベーターチタン」については、例えば、インターネット・ホームページの「用語集」(http://homepage2.nifty.com/s-moo/yougo.htm)によれば、「チタン:チタンは大きく分けるとαチタン、α+βチタン、βチタンに分かれる。純度の高い純チタン(αチタン)はステンレスより柔らかく加工がしやすい。チタン合金(α+βチタン、βチタン)は純チタンにアルミニウムやバナジウム等を添加する事により、ステンレスよりも硬い素材と変化する。重さはステンレスの約半分。」との解説があるとおり、「ベーターチタン」とは、「チタン」の一種のチタン合金であることがわかる。そして、近年は、特に「βチタン」の特性(純チタンやα型合金に比べて強度が高く、軽量、腐食しにくい、金属アレルギーを起こしにくい等)を生かして、例えば、ゴルフクラブ、スキーストック、メガネのテンプル等に使用されているものである。

そうすると、構成中の「ベーターチタン」の文字は、チタン合金の一種である「βチタン」を指す語であって、その指定商品との関係では、チタン(titanium)製の商品であることを認識させるにとどまり、単に商品の品質、材料を表示するにすぎないものであるから、結局、本願商標は、その構成中前半の「プレミアム」の文字部分が自他商品の識別標識として把握され、これより生ずる「プレミアム」の称呼、「割増金」の観念をもって取引に資される場合も決して少なくないものというのが相当である。

してみれば、本願商標と引用商標とは、その外観において相違するところがあるとしても、「プレミアム」の称呼及び「割増金」等の観念を同じくする類似の商標であり、かつ、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品とは、同一又は類似のものである。

したがって、本願商標が商標法第4項第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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