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Trademark Appeal Case

論点抽出失敗

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−1923(T2001−1923/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「AMPEF」の文字を標準文字とし、第16類、第17類及び第42類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成11年12月3日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、平成14年2月1日及び同15年2月12日付け手続補正書により、第16類「包装用又は梱包用のプラスチックフィルム,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,紙製包装用容器,包装用プラスチックフィルム袋,包装用ポリエステルフィルム袋,紙よりなる包装用バブル状緩衝材,その他の紙よりなる包装用緩衝材プラスチック製シート,プラスチック製袋,紙よりなる包装用緩衝材」、第17類「ゴム,ガスケット,管継ぎ手(金属製のものを除く。),パッキング,ポリエステルフィルム,包装梱包用プラスチック製緩衝材,プラスチックよりなる包装用の空気発砲成形加工されてなる緩衝材,包装梱包用プラスチック製詰物材,プラスチックシート,プラスチック製ブロック,プラスチック製棒,プラスチック製管,サーモプラスチック材料(プラスチック基礎製品に属するもの。),その他のプラスチック基礎製品」、第20類「プラスチック製の袋状包装容器,その他のプラスチック製包装用容器」、第35類「コンピュータデータベースへのプラスチック製品市場に関する統計データの情報編集,プラスチック製品市場に関する統計に関する情報の提供,商業に関する情報の提供,秘書,事業団体の会員に対する経営の診断及び指導」、第41類「ポリエステルフィルムに関する知識の教授,討論会・会議・セミナー・シンポジウムの手配及び運営,研修会の手配及び管理」及び第42類「宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,会議室の貸与の媒介又は取次ぎ,会議室の貸与に関する情報の提供,コンピュータサイトのホスティング(ウェブサイト),ウェブサイトの作成と保守」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要点

原査定は、「本願商標は、『MPF』の欧文字を横書きしてなる登録第2574220号商標、同じく登録第3023910号商標及び同じく登録第3201549号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品及び役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。また、本願の指定商品及び指定役務中には、不明確な記載があり、政令で定める商品及び役務の区分に従って商品及び役務を指定したものと認めることができないから、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「AMPEF」の文字よりなるところ、該文字は特定の意味合いを有しない一種の造語と認められるものであるから、我が国において最も親しまれた外国語である英語の発音に倣い、英語読み風に「アンペフ」の称呼が生じるとみるのが自然である。

他方、引用商標は、「MPF」の文字よりなるところ、該文字は、特定の意味を有するものではなく、単に欧文字を羅列したものであるといえるから、該文字に相応して「エムピーエフ」の称呼のみを生ずると判断するのが相当である。

そして、本願商標より生ずる「アンペフ」の称呼と引用商標より生ずる「エムピーエフ」の称呼とは、音構成の差異等により十分区別できるものである。また、本願商標と引用商標とは、それぞれの外観において明らかに区別し得るものであり、また、両商標からは共に特定の意味合いを認識し得ないから、両者の観念は比較すべくもない。

そうすると、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点よりみても類似する商標といえないものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。

また、本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、商品及び役務の内容が明確なものになったと認められるから、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備するものとなった。

したがって、本願が商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しないとした原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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