結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−16363(T2002−16363/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「WYBOROWA」の文字を標準文字として、第33類「ウォッカ,ブランデー,その他の洋酒,果実酒,日本酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として、平成12年2月1日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第2560817号商標(以下、「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本件商標登録出願により生じた権利は、平成14年8月27日付提出の出願人名義変更届によって、引用商標の商標権者に譲渡されたものである。 したがって、本願商標の出願人(本件商標の請求人)と引用商標の商標権者は同一人になったものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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