結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−3411(T2001−3411/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「トロピスティックセント」の片仮名文字と「TROPISTICSCENT」の欧文字を上下二段に書してなり、第3類「嗅覚順応抑制香料を含有したせっけん類,その他のせっけん類,嗅覚順応抑制香料,その他の香料類,嗅覚順応抑制香料を含有した化粧品,その他の化粧品,かつら装着用接着剤,つけづめ,つけまつ毛,つけまつ毛用接着剤,嗅覚順応抑制香料を含有した歯磨き,その他の歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用漂白剤,洗濯用ふのり,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」を指定商品として、平成11年11月30日に登録出願されたものである。
そして、指定商品については、当審において平成15年2月3日付け手続補正書により、第3類「匂いを長時間保持することができる香料を含有したせっけん類,その他のせっけん類,匂いを長時間保持することができる香料,その他の香料類,匂いを長時間保持することができる香料を含有した化粧品,その他の化粧品,かつら装着用接着剤,つけづめ,つけまつ毛,つけまつ毛用接着剤,匂いを長時間保持することができる香料を含有した歯磨き,その他の歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用漂白剤,洗濯用ふのり,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」と補正されたものである。
原査定は、「指定商品は、商標とともに権利範囲を定めるものですから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、この商標登録出願に係る指定商品中の『嗅覚順応抑制香料を含有したせっけん類,嗅覚順応抑制香料,嗅覚順応抑制香料を含有した化粧品,嗅覚順応抑制香料を含有した歯磨き』は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められません。また、前記指定商品が不明確でその内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って第3類の商品を指定したものと認めることもできません。したがって、この商標登録出願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しません。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、その内容及び範囲が明確になったものであり、商標法第6条第1項及び第2項の規定の要件を具備するものとなった。
したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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