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Trademark Appeal Case

称呼類似と指定商品

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−3863(T2002−3863/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ACTICOAT」の欧文字を標準文字で横書きしてなり、平成12年7月14日に登録出願、指定商品については、願書記載の指定商品を、平成13年10月9日付けの手続補正書により、第5類「抗菌性金属コーティングをした外科その他の医療用の傷又は火傷のための包帯」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2043947号商標(以下「引用商標」という。)は、「アクリコート」の片仮名文字と「ACRYCOAT」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、昭和56年1月16日に登録出願、第1類「化学品、薬剤、医療補助品」を指定商品として、同63年4月26日に設定登録され、その後、平成10年5月26日に商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「ACTICOAT」の欧文字を標準文字で横書きしてなるところ、その欧文字に相応して「アクチコート」の称呼を生ずるものと認められる。

他方、引用商標は、該構成文字に照応して「アクリコート」の称呼を生ずるものであること明らかである。

そうとすれば、本願商標と引用商標とは、それぞれより生ずる一連の称呼と語調語感が近似し、彼此聞き誤るおそれのある称呼において相紛らわしい類似の商標である。

また、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品に包含されているものである。

してみれば、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとする原査定は、妥当なものであった。

ところで、商標登録原簿を徴するに、引用商標は、商標権一部取消し審判があった結果、指定商品中の商品「医療補助品」について登録を取り消す旨の審決がなされ、その確定登録が平成15年2月5日になされたものである。

したがって、原査定における拒絶の理由は、解消に帰した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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