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Trademark Appeal Case

役務の質表示の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−256(T2001−256/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「PATENTWARE」の文字(標準文字による)を書してなり、願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成11年4月27日に登録出願、その後、原審における同12年7月26日付け手続補正書をもって、第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,半導体製造装置・半導体試験装置・電子計算機・その他の電子応用機械器具・その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度な専門的知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計,知的所有権法制度に関する情報の提供,工業所有権にかかる先行出願並びに特許および登録に関する調査」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、「本願商標は、『特許』を意味する『PATENT』の文字と『商品、製品』を意味する『WARE』の文字を普通に用いられる方法で一連に『PATENTWARE』と書してなるものであるから、このようなものをその指定役務に使用しても、これに接する需要者は単に『特許製品に関連する役務の提供』であると認識するに止まり、単に役務の質(内容)の方法を表示するにすぎないから、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。また、本願商標を前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記したとおり「PATENTWARE」の文字を標準文字により書してなるものであるところ、「PATENT」及び「WARE」の各文字部分が、それぞれ「特許」及び「製品」を意味し、全体として「特許製品」の意味合いを看取させる場合があるとしても、本願の指定役務との関係においては、特定の役務の質を直接的ないし具体的に表示させるものではなく、暗示させる程度のものであるというのが相当である。

また、当審において調査するも、前記構成文字よりなる本願商標が、原査定説示の意味合いをもって、その指定役務の質を表示するためのものとして、普通に使用されているという事実は見出し得なかった。

そうすると、本願商標は、これをその指定役務のいずれについて使用しても、役務の質を表示させるものではなく、かつ、役務の質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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