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Trademark Appeal Case

商標権者同一による拒絶解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−14507(T2002−14507/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「One’s Jet」の欧文字を標準文字とし、第16類に属する願書記載の商品を指定商品とし、平成13年8月8日に登録出願され、その後、指定商品については、同14年6月17日付け手続補正書により、第16類「情報用紙」と減縮補正されたものである。

なお、本願の出願人は、同14年9月30日付け出願人名義変更届けにより「アース製薬株式会社(東京都千代田区神田美土代町9番1号)」に名義変更されたところである。

2 原査定の拒絶理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第4513846号商標(以下『引用商標』という。)と同一又は類似であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願の出願人は、上記1のとおり名義変更がされた結果、これと引用商標の当該商標権の商標登録原簿上の商標権者とは同一人となったと認め得るものである。

したがって、引用商標は、もはや他人の先願に係る登録商標とはいえないものとなったから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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