結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−7913(T2002−7913/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「アミノファーム」の片仮名文字と「AMINO FARM」の欧文字とを二段に横書きしてなり、平成12年11月24日に登録出願、指定商品については、願書記載の指定商品を、当審において、平成14年8月12日付けの手続補正書により、第1類「のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),高級脂肪酸,非鉄金属,非金属鉱物,原料プラスチック,パルプ,工業用粉類,肥料,写真材料,試験紙,人工甘味料,陶磁器用釉薬」と補正されたものである。
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第3234077号商標(以下「引用商標」という。)は、「Aminofoam」の欧文字と「アミノフォーム」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、平成6年9月8日に登録出願、第1類「化学品,植物成長調整剤類」を指定商品として、同8年12月25日に設定登録されたものである。
本願商標は、その指定商品について、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。