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Trademark Appeal Case

指定商品類似性解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−7913(T2002−7913/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「アミノファーム」の片仮名文字と「AMINO FARM」の欧文字とを二段に横書きしてなり、平成12年11月24日に登録出願、指定商品については、願書記載の指定商品を、当審において、平成14年8月12日付けの手続補正書により、第1類「のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),高級脂肪酸,非鉄金属,非金属鉱物,原料プラスチック,パルプ,工業用粉類,肥料,写真材料,試験紙,人工甘味料,陶磁器用釉薬」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第3234077号商標(以下「引用商標」という。)は、「Aminofoam」の欧文字と「アミノフォーム」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、平成6年9月8日に登録出願、第1類「化学品,植物成長調整剤類」を指定商品として、同8年12月25日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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