結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−555(T2000−555/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲に示すとおり「Classe d’Or」の欧文字を横書きし、その上部に「クラスドール」の片仮名文字を小さく書してなり、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として、平成10年10月21日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、商品の等級が金であることを認識させる『クラスドール』『Classe d’Or』の文字を表してなるから、これを本願指定商品に使用するときは、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記構成よりなるところ、その構成中「Classe」「d’Or」は、それぞれ「等級、種類」「金の」を意味するフランス語であり、「クラスドール」は、その片仮名表記にあたるとしても、これより直ちに「金の等級」の意味合いを理解できる程我が国においてフランス語が親しまれているものということはできない。
そして、本願商標がその指定商品の品質を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実は見出すことができない。
してみれば、本願商標に接する取引者、需要者は、「金の等級」の意味合いとして商品の品質を表示したものと認識するというよりは、むしろ、一種の造語としてこれを認識するとみるのが相当であり、本願商標は、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標ということはできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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