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Trademark Appeal Case

動詞の品質表示性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−10862(T2000−10862/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「乾かして」(標準文字による商標)の文字を書してなり、第21類「清掃用具」を指定商品として、平成11年9月9日に登録出願されたものである。

2 原査定における拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、商品との関係において『乾かしてから使用するもの』の意を容易に認識させる『乾かして』の文字を書してなるものであるから、これをその指定商品に使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「乾かして」の文字よりなるところ、該文字は、動詞「乾かす」の連用形である「乾かし」に接続助詞「て」を結合したものと認められるところ、該文字に続く語句により全体として具体的な意味をなすものであって、該文字単独では、原審説示の如く、商品の品質及び用途等を表示するかの如き意味合いは看取し得ないばかりでなく、さらに、当審において、「乾かして」の文字について職権をもって調査したところ、本願の指定商品を取り扱う業界において、これが「乾かしてから使用するもの」を意味するものとして理解され、商品の品質等を表示するものとして取引上普通に使用されていると認めるに足る資料を発見することもできなかった。

してみれば、本願商標はその指定商品の品質を表示する文字を普通に用いられる方法で表示してなるものとはいい難く、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものと認めざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するものとして本願を拒絶することはできない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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