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Trademark Appeal Case

出願人と引用商標権者の同一性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−3455(T2000−3455/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「EXCITE」の欧文字を横書きしてなり、第9類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成8年8月30日登録出願、その後指定商品については、同12年7月13日受付の手続補正書により、「コンピュータ用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ,その他の電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具,遊園地用機械器具,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定において、本願の拒絶の理由に引用された登録第2058132号商標(以下「引用A商標」という。)は、「エキサイト」の片仮名文字を書してなり、第24類「おもちゃ、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和60年8月8日登録出願、同63年6月24日設定登録、その後、平成10年7月7日に商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。同じく、登録第3238261号商標(以下「引用B商標」という。)は、「エキサイト」の片仮名文字を書してなり、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」を指定商品として、平成5年7月2日登録出願、同8年12月25日に設定登録がなされたものである。

3 当審の判断

本願商標の指定商品は、前項1のとおり補正された結果、引用A商標の指定商品とは非類似の商品になったと認められるものである。

また、引用B商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標権の移転登録が平成14年10月1日にされており、本願商標の請求人(出願人)についても同12年12月1日及び同14年3月14日付けの出願人名義変更届によって、前記移転登録後の引用商標の権利者に名義が変更されているから、本願商標の請求人(出願人)と引用商標の商標権者とは同一人になったものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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