結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−9299(T2001−9299/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「MILLENIUM」の欧文字と「ミレニアム」の片仮名文字を上下二段に書してなり、願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年10月28日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同12年9月21日付け手続補正書により、第3類「研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『ミレニアム』及び『MILLENIUM』の文字を二段に書してなるところ、2000年を迎えて、2000年記念として『千年祭、千年間』の意味合いを有する英語『MILLENNIUM』又は『ミレニアム』を付した商品が多岐に亘り多数販売されていることからすれば、これをその指定商品に使用しても、『2000年の記念商品』という意味合いを認識させ、かつ、購買意欲を高めるにすぎず、需要者が何人かの業務に係る商品であるということを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記のとおり「MILLENIUM」及び「ミレニアム」の文字よりなるところ、その構成中の欧文字部分の中間部に「N」が一文字のみであるとしても、全体として「千年祭、千年間」の意味を有する英語「millennium」(ミレニアム)と同じ意味において理解されるものといえるものである。
しかしながら、これがその指定商品の品質、用途等を直接的かつ具体的に表示するものとはいい難いものであって、また、当審において職権をもって調査したが、「MILLENIUM」(ミレニアム)の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質、用途等を表示するためのものとして、普通に使用されている事実を見出すことができなかった。
してみると、本願商標は、商品の品質、用途等を表すものとして認識され得るものではなく、一種の造語を表したものとして認識されるというべきものであるから、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分果たし得るものであり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものであるとすることができない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願商標について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。