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Trademark Appeal Case

引用商標の指定商品取消と類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−11824(T2002−11824/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Sanko」の欧文字を横書きしてなり、第7類「包装用機械器具」を指定商品として、平成13年1月18日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4294381号商標(以下「引用商標」という。)は、「三興」の文字を書してなり、平成4年3月31日登録出願、第9類「機械要素、その他本類に属する商品」を指定商品として平成11年7月16日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、「包装用機械器具及びこれに類似する商品」について、商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、平成15年1月15日にその登録がなされているものである。

その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と非類似の商品になったと認め得るところである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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