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Trademark Appeal Case

簡単標章の使用による識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第16540号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「EC−1」の文字(標準文字)を書してなり、第1類「ポリプロピレン樹脂及びポリエチレン樹脂の透明剤」を指定商品として、平成9年12月4日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由の要点

原査定は、「本願商標は『EC−1』と書してなるところ、欧文字2文字とアラビア数字をハイフンで結合した組合せの構成形態は、商品の品番、規格等を表示する記号または符号として類型的に使用されていることを鑑みれば、この様な商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標であると認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。また、使用により自他商品の識別力を有するに至った商標とも認められない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、ローマ文字2文字とアラビア数字をハイフンで結合してなるものであって、原審説示の如く、商品の品番、規格等を表示する記号又は符号として類型的に使用されるものであり、特殊な態様からなるものともいうことができないから、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標といわなければならないものであった。

しかしながら、請求人(出願人)は、昭和51年より現在に至るまで継続して、本願商標をその指定商品に使用した結果、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識するに至っている商標であるから、商標法第3条第2項の規定に該当する旨主張し、その事実を立証する証拠として、甲第1号証ないし甲第11号証を原審において、また、甲第12号証ないし甲第25号証を当審において提出した。

そこで、本願商標が商標法第3条第2項の要件を具備するか否かについて検討するに、請求人の提出に係る甲各号証によれば、請求人は、昭和51年頃本願指定商品を開発し、それ以来現在に至るまで本願商標をその指定商品について多年に亘り使用しており、また、その販売を伊藤忠商事(株)が担当してきたことが認められる。そして、該指定商品は、プラスチックの透明性を良くする添加剤であり、特殊な商品であって限られた範囲で流通する商品ということができるものである。

そうとすると、本願商標は、その指定商品「ポリプロピレン樹脂及びポリエチレン樹脂の透明剤」について使用された結果、現在では、少なくとも当該商品の取引者、需要者間においては、これが、請求人の業務に係る商品を表示するものとして認識されるに至ったものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標は、商標法第3条第2項に規定する要件を具備するものとして、これを登録すべきである。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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