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Trademark Appeal Case

一体不可分商標の称呼非類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−13344(T2002−13344/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「RESPECT」の文字を標準文字とし、第25類「紳士用被服,婦人用被服,子供用被服,その他の被服,バンド,ベルト」を指定商品として、平成13年6月7日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定の拒絶の理由に引用した登録第3031825号商標(以下「引用商標」という。)は、「RESPECTFOR」の欧文字を書してなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成4年5月18日に登録出願、同7年3月31日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、その構成上記のとおり「RESPECT」の文字を書してなるところ、該文字に相応して「リスペクト」の称呼及び「尊敬,尊敬する」の意を生ずるものと認められる。

他方、引用商標は、その構成上記のとおり「RESPECTFOR」の文字よりなるところ、その構成各文字は同じ書体、同じ大きさで表されていて、全体が外観上まとまりよく一体的に看取し得るものであって、これより生ずると認められる「リスペクトフォー」の称呼も格別冗長なものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。そして、引用商標の構成中、語末の「FOR」の文字部分が英単語の前置詞ないし接続詞と同一綴りであるとしても、かかる構成にあって、原審説示の如く該文字部分を捉えて「〜用の」等の如き意味を理解するものともいい難いところであるから、本願商標は、その構成文字全体として一体不可分の商標と認識し把握されるとみるのが相当である。

そうすると、引用商標は、その構成文字に相応して、「リスペクトフォー」の称呼のみを生ずるものと認められる。

そこで、本願商標より生ずる「リスペクト」の称呼と引用商標より生ずる「リスペクトフォー」の称呼とを比較するに、両称呼は、その音構成及び音数に明らかな差異が認められるものであるから、容易に区別し得るものである。

また、本願商標と引用商標とは、外観上その差異は明らかであって判然と区別できるものであり、かつ、引用商標からは、単に「尊敬,尊敬する」の意を生ずるものといえない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念の何れの点から見ても、相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に該当するとして本願を拒絶した原査定は取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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