結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−892(T2001−892/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「CARTO」の片仮名文字を標準文字により横書きしてなり、第10類「心電図記録装置,その他の医療用機械器具」を指定商品として、平成11年6月1日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4369203号商標(以下「引用商標」という。)は、「SELECTCART」の欧文字を標準文字により横書きしてなり、平成10年10月1日登録出願、第5類「薬剤,歯科用材料,医療用腕輪,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,失禁用おしめ,人工受精用精液,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,乳児用粉乳,乳糖,はえ取り紙,ばんそうこう,包帯,包帯液,防虫紙,胸当てパッド」、第10類「医療用機械器具,氷まくら,三角きん,支持包帯,手術用キャットガット,吸い飲み,スポイト,乳首,氷のう,氷のうつり,ほ乳用具,魔法ほ乳器,綿棒,指サック,避妊用具,人工鼓膜用材料,耳栓,医療用手袋,家庭用電気マッサージ器,しびん,病人用便器,耳かき,補綴充てん用材料(歯科用のものを除く。)」を指定商品として、平成12年3月17日に設定登録されたものである。
引用商標は、前記のとおり、「SELECTCART」の文字を書してなるところ、その構成各文字は外観上まとまりよく一体的に表されていて、しかも、その全体の構成文字に相応して生ずる「セレクトカート」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。そして、たとえ、構成中の「SELECT」の文字部分が「選ばれた、厳選された」を意味するものであるとしても、かかる構成においては特定の商品を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものともいい難いところであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分の造語を表したものと認識し把握されるとみるのが自然である。
そうとすれば、引用商標は、その構成文字全体から「セレクトカート」の称呼のみを生ずるものというべきである。
してみれば、引用商標から単に「カート」の称呼をも生ずるとし、この称呼において本願商標と引用商標とを類似のものとし、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとすることはできない。
その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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