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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「論点抽出失敗」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−17104(T2001−17104/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2001−17104(T2001−17104/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「レックナガセ」
争点(論点)
論点抽出失敗
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−17104(T2001−17104/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「レックナガセ」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「論点抽出失敗」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第41類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務とし、平成10年8月6日登録出願、その後、指定役務については平成12年6月16日及び平成13年7月13日付け手続補正書をもって、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,模擬試験・適性試験の企画又は実施,試験問題の作成・採点及び添削指導,成績診断資料の作成,受験用・研究用書籍その他の書籍の制作,受験用・研究用教材に関する情報の提供及びその仲介,資格試験・検定試験・認定試験その他の試験に関する助言・指導又はそれらに関する情報の提供,図書及び記録の供覧及びそれらに関する情報の提供,美術品の展示,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏の提供,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組の制作における演出,映像機器・音声機器等の機器であって放送番組等の制作のために使用されるものの操作,音響用又は映像用のスタジオの提供,娯楽施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,興行場の座席の手配,映写機及びその付属品の貸与,映写フィルムの貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,録音・録画機材の貸与,図書の貸与,コンパクトディスク・録音済磁気テープ又は録音済磁気ディスクの貸与,録画済磁気テープ・録画済磁気ディスク・CD−ROM又はDVDの貸与,ネガフィルムの貸与,ポジフィルムの貸与,おもちゃの貸与,遊戯用器具の貸与」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3261597号商標(以下「引用商標1」という。)は、「レックナガセ」の文字を書してなり、使用に基づく特例の適用を主張して平成4年9月28日登録出願、第41類「企業における新人・管理職等のための研修の企画・運営又は開催,博覧会におけるコンパニオンの育成のための研修の企画・運営又は開催」を指定役務として、平成9年2月24日に設定登録されたものである。

同じく、登録第3358918号商標(以下「引用商標2」という。)は、「REC」の欧文字を書してなり、使用に基づく特例の適用を主張して平成4年9月30日登録出願、第41類「生涯学習における自然科学・人文科学・社会科学の教授,中高年齢層の能力開発技術修得のために行う教授,企業と大学及び大学間の交流会の企画・運営又は開催,学内及び学外機関との共同研究に関するセミナーの企画・運営又は開催,中高年齢者の能力開発技術修得に関する企画・運営又は開催,企業の人材育成に関する各種の研修の企画・運営又は開催,公開講座・講演会等のセミナーの企画・運営又は開催,学会の企画又は運営,文化又は教育のための展示会の運営,企業と大学及び大学間の交流会に関する情報の提供,教育に関する情報の提供,図書及び記録の供覧,教育のための研修施設の提供,文化財の展示,文化・教育用ビデオの制作」を指定役務として、平成9年11月14日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲に示すとおり、四隅を丸くした黒塗りの四角形中に白抜きで2段に大きく「合格のLEC」の文字をまとまりよく表し、その「LEC」の文字の上部に「れっく」の文字を小さく表したその構成からみて、「合格のLEC」の文字部分をもって一体不可分のものとして認識、把握され、また、小さく表した「れっく」の文字は「LEC」の文字の表音としてみるのが自然である。

そうとすれば、本願商標は、その文字部分より「ゴウカクノレック」の一連の称呼のみを生ずるものと認めるのが相当である。

したがって、本願商標より、「レック」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標が引用各商標と称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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