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Trademark Appeal Case

論点抽出失敗

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第15153号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、やや図案化された「REXAM」の欧文字を横書きしてなり、第10類「医療用機械器具」を指定商品として、平成9年10月1日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第511944号商標(以下「引用商標」という。)は、「LEKUTHERM」の文字を書してなり、昭和32年3月15日登録出願、第69類「電気機械器具及びその各部品並に電気絶縁材料」を指定商品として同33年1月8日に設定登録されたものであるが、その後、同53年5月10日、同63年4月20日及び平成10年2月10日に存続期間の更新登録がなされ、また、商標権の一部取消し審判があった結果、その指定商品中「真空球、電気医療器」については、その登録を取り消す旨の審決がなされ、その確定の登録が、同14年11月20日付けでなされているものである。

3 当審の判断

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、指定商品中「真空球、電気医療器」について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録がなされているものである。

その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と非類似の商品になったと認め得るところである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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