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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−514(T2000−514/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年8月10日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、同11年10月12日付け手続補正書により「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定が、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、その査定の理由に引用した登録第4013982号商標(以下「引用商標」という。)は、「INNOVATION」の欧文字を横書きしてなり、平成7年2月9日に登録出願、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」を指定商品として、同9年6月20日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲に示すとおり、左側に少し傾斜させた赤地正方形内にさまざまな大きさのアルファベットを白抜きで不規則に配してなる図形の右側に、「Innovation」及び「in the Solution Age」の欧文字を二段に書してなり、さらに前記文字の下側に赤色の細線を引きそれが前記図形の下部を貫くように延長線を引いてなるものであるところ、該図形部分と該文字部分は、それぞれ独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。そして、該文字部分は、二段に書されているとしても、全体が同じ書体、同じ大きさでまとまりよく一体的に表示されており、全体として「解決年齢での革新」程度の熟語的意味合いを看取させるものである。

そうとすれば、本願商標は、その構成中の「Innovation in the Solution Age」の文字部分全体に相応して、「イノベーションインザソリューションエイジ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標から「イノベーション」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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