結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−5904(T2001−5904/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「天王洲スタジオ」の文字を横書きし、第41類「音響用又は映像用のスタジオの提供」を指定役務として、平成11年9月29日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『天王洲スタジオ』の文字を普通に書してなるから、これを本願指定役務である『音響用又は映像用のスタジオの提供』に使用しても、単に役務の提供の場所を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記のとおり「天王洲スタジオ」の文字よりなるところ、「天王洲」が地名であるとしても、本願商標を構成する文字全体がその指定役務の提供場所として取引上普通に使用されている事実は見出すことができない。
また、本願商標は、請求人の管理に係るテレビスタジオ、事務所、共同住宅を用途とする建造物(東京都品川区東品川1−3−3在)の名称として知られている。
してみれば、本願商標は、地名のみから構成されるものではなく、これに接する取引者、需要者が、単に役務の提供場所を理解するにすぎないものというよりは、請求人に係る上記建造物を示すものとみるのが相当であり、役務の提供の場所を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標ということはできない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとした原査定は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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