結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−19227(T2001−19227/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年10月22日(パリ条約による優先権主張 1999年4月23日 フランス国)に登録出願、その後、指定商品については、原審における同13年4月9日付け手続補正書をもって、第3類「洗濯用漂白剤,配水管清浄剤,つや出し剤,油脂除去剤(製造工程用のものを除く。),研磨剤(歯科用のもの及び化学品に属するものを除く。),香水,化粧水,身体用防臭剤,精油,化粧用油脂剤,化粧用乳液,メークアップ用化粧品,化粧落とし剤,肌の手入れ用・痩身用・浴用・日焼け用化粧品,美顔用パック,化粧用鉛筆,おしろい,マニキュア液,口紅,歯磨き,口内洗浄剤(医療用のものを除く。),ヘアローション,頭髪の手入れ用化粧品,シャンプー,毛髪用着色剤,染毛剤,脱毛剤,ひげそり用化粧品,ひげそり用せっけん,化粧用脱脂綿,化粧用綿棒,ティッシュに浸み込ませた化粧水,その他の化粧品,せっけん」と補正されたものである。
原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、デザイン化された特徴ある形状からなるものであるが、その指定商品との関係よりすれば、その商品の収納容器として採用し得る形状の一形態を表したものと容易に認識させる立体的形状よりなるものであり、これをその指定商品について使用しても、単に商品の収納容器(包装)の形状を普通に用いられる方法をもって表示するにすぎないものと認め、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなる立体商標と認められる。
そして、本願商標は、その構成中に、頂点が湾曲した楕円筒状容器と思しき内部に人形を配してなるところ、当該人形は、ドレスを着ている女性を模した人形であって、本願の指定商品との関係からみて、商品又は商品の包装容器の形状そのものの機能又は美感とは関係がない特異な形をなしているものである。そして、指定商品を取り扱う分野において、商品の容器等の形状の一形態として内部に人形等を配する用い方が普通に行われている実情も見い出し難いものである。
そうすると、本願商標に接する取引者、需要者は、当該人形の部分を捉えて、自他商品の識別に資するものと判断するのが相当である。
そうとすれば、本願商標は、上記人形をもって、自他商品の識別標識として機能し得るものといわなければならない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものとして拒絶した原査定は、妥当なものではなく、取消を免れない。
また、原審における拒絶の理由に開示した商標法第6条第1項及び同条第2項の拒絶の理由は、平成13年4月9日付け手続補正書によって解消しているものと認められる。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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