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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第6号「「エコ計画」の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第20504号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成10年審判第20504号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
「エコ計画」の識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成10年審判第20504号・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「エコ計画」の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「エコ計画」の文字を横書きしてなり、第37類「建築一式工事,しゅんせつ工事,土木一式工事,とび・大工又はコンクリートの工事,造園工事,工作機械の修理又は保守,建物の修理又は保守,建物の内外の清掃,建物の電気設備・空調設備及び給排水衛生設備の管理,廃棄物処理施設の運転管理,廃棄物処理施設の保守又は清掃」を指定役務として、平成9年1月22日に登録出願されたものである。

2 原査定の判断

原査定は、「本願商標は、『環境の計画』の意味合を容易に看取させるにすぎない『エコ計画』の文字からなるものであるが、昨今においては環境問題がクローズアップされているところから、環境問題を研究する機関、研究所等が多く設置され生態系に良い環境保全計画がなされることからすれば、これを本願の指定役務に使用しても需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおりの構成からなるところ、その構成中の「エコ」の文字は、例えば「現代用語の基礎知識2002」によれば、「環境、生態(学)」の意味を有する接頭辞であり、「エコ・ステーション」、「エコ・バンク」、「エコ・ビジネス」等の種々の複合語を作るものであることが認められる。

しかしながら、これと「計画」の文字を結合した「エコ計画」の語自体は、その意味合いが漠然としており、これより直ちに本願商標の指定役務の内容等を具体的に看取せしめるとはいい難く、原査定説示の如き意味合いで一般に使用されているとまではいえない。新聞報道等で「エコ計画」の文字が散見されるが、いずれも紙面の制約上、便宜的に見出しに省略して用いられている場合が殆どであり、本文中には、「エコ・ステーション2000計画」、「エコオフィス実践計画」、「エコ・オフィス計画」、「エコタウン計画」等と記載されており、「エコ計画」の語のみによってはその意味合いを直ちに特定し難いものである。

以上によれば、本願商標は、これをその指定役務に使用する場合には、既成の観念を有する語を表したものというよりもむしろ、請求人の使用に係る標章を表したものと認識されるというべきであって、自他役務の識別標識としての機能を果たすものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものではなく、取消を免れない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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