結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成10年審判第20504号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「エコ計画」の文字を横書きしてなり、第37類「建築一式工事,しゅんせつ工事,土木一式工事,とび・大工又はコンクリートの工事,造園工事,工作機械の修理又は保守,建物の修理又は保守,建物の内外の清掃,建物の電気設備・空調設備及び給排水衛生設備の管理,廃棄物処理施設の運転管理,廃棄物処理施設の保守又は清掃」を指定役務として、平成9年1月22日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『環境の計画』の意味合を容易に看取させるにすぎない『エコ計画』の文字からなるものであるが、昨今においては環境問題がクローズアップされているところから、環境問題を研究する機関、研究所等が多く設置され生態系に良い環境保全計画がなされることからすれば、これを本願の指定役務に使用しても需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記のとおりの構成からなるところ、その構成中の「エコ」の文字は、例えば「現代用語の基礎知識2002」によれば、「環境、生態(学)」の意味を有する接頭辞であり、「エコ・ステーション」、「エコ・バンク」、「エコ・ビジネス」等の種々の複合語を作るものであることが認められる。
しかしながら、これと「計画」の文字を結合した「エコ計画」の語自体は、その意味合いが漠然としており、これより直ちに本願商標の指定役務の内容等を具体的に看取せしめるとはいい難く、原査定説示の如き意味合いで一般に使用されているとまではいえない。新聞報道等で「エコ計画」の文字が散見されるが、いずれも紙面の制約上、便宜的に見出しに省略して用いられている場合が殆どであり、本文中には、「エコ・ステーション2000計画」、「エコオフィス実践計画」、「エコ・オフィス計画」、「エコタウン計画」等と記載されており、「エコ計画」の語のみによってはその意味合いを直ちに特定し難いものである。
以上によれば、本願商標は、これをその指定役務に使用する場合には、既成の観念を有する語を表したものというよりもむしろ、請求人の使用に係る標章を表したものと認識されるというべきであって、自他役務の識別標識としての機能を果たすものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものではなく、取消を免れない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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