結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−1740(T2000−1740/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「REAL PC」の欧文字を標準文字により横書きしてなり、第9類の願書記載の商品を指定商品とし、平成9年7月28日(パリ条約による優先権主張 1997年1月28日 アメリカ合衆国)に登録出願され、その後指定商品については、当審において平成12年5月29日付の手続補正書により、「コンピューター用ソフトウェアを記憶させた磁気ディスク・磁気テープ・光ディスク・電子回路,その他のコンピュータ周辺機器,その他のコンピューター,その他の電子応用機械器具及びその部品,理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,ロケット,遊園地用機械器具,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,磁心,抵抗線,電極,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,家庭用テレビゲームおもちゃ」と補正されたものである。
原査定において請求人(出願人)に示した拒絶の理由は、要旨次のとおりである。
(1)本願商標は、「パーソナルコンピュータ」の略称として親しまれている「PC」の文字を有してなるので、これをその指定商品中の「パーソナルコンピュータ、パーソナルコンピュータ用のプログラムを記憶させた磁気ディスク、磁気テープ、光ディスク、電子回路その他のパーソナルコンピュータ周辺機器」以外の商品について使用するときは、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。
(2)本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用された登録第2388219号商標(以下「引用商標」という。)は、「リアル」の片仮名文字を横書きしてなり、第26類「印刷物(文房具類に属するものを除く)書画、彫刻、写真、これらの附属品」を指定商品として、平成1年2月21日に登録出願、同4年3月31日に設定登録されたものである。
本願商標は、前記のとおり「REAL PC」の欧文字を標準文字により横書きしてなるところ、その構成中の「PC」の欧文字は、「パーソナルコンピュータ」の意を有するとしても、かかる構成にあっては、直ちに前記意味合いを理解、認識させるとはいい難いものであり、むしろ構成文字全体をもって一種の造語と認識され、把握されるとみるのが自然である。
してみれば、本願商標をその指定商品中のいずれの商品について使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがないものといわざるを得ない。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第16号に該当するいうことはできないから、その理由をもって拒絶すべきものとすることはできない。
さらに、本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認められるものであり、その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認め得るところであるから、商標法第4条第1項第11号に該当するものではない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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