結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第25類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成13年4月10日に登録出願されたものであるが、指定商品については、当審における平成14年11月7日付の手続補正書をもって、第25類「運動靴」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『M』の欧文字を左から右の向かって小さくなるように遠近法により書してなるにすぎないから、本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標と認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」と認定、判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおりアルファベットの「M」と思しき幅広の帯状図形を右から左に向かって遠近感をもって描いてなるものであって、普通に採択されている文字の態様の域を脱しており、これよりはアルファベット「M」を表したものとして理解し認識されるとはいい難いものといわざるを得ない。
そうとすれば、本願商標は、アルファベット「M」を想起させるものであるというよりは、むしろ特殊な態様の図形であるとみるのが相当である。
してみれば、本願商標は、特殊な態様の図形を表したものであって、極めて簡単で、かつ、ありふれた商標とはいい難く、自他商品の識別標識としての機能を十分に果し得るものである。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第5号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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