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Trademark Appeal Case

指定商品役務の明確化

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−1922(T2001−1922/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第16類、第17類及び第42類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成11年11月30日に登録出願されたものである。そして、指定商品及び指定役務については、平成14年2月1日及び同15年2月12日付け手続補正書により、第16類「紙類,包装用又は梱包用のプラスチックフィルム,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,紙製包装用容器,文房具,包装用プラスチックフィルム袋,包装用ポリエステルフィルム袋,紙よりなる包装用バブル状緩衝材,その他の紙よりなる包装用緩衝材プラスチック製シート,プラスチック製袋,紙よりなる包装用緩衝材」、第17類「ゴム,ガスケット,管継ぎ手(金属製のものを除く。),パッキング,化学繊維(織物用のものを除く。),ポリエステルフィルム,包装梱包用プラスチック製緩衝材,プラスチックよりなる包装用の空気発砲成形加工されてなる緩衝材,包装梱包用プラスチック製詰物材,プラスチックシート,プラスチック製ブロック,プラスチック製棒,プラスチック製管,サーモプラスチック材料(プラスチック基礎製品に属するもの。)その他のプラスチック基礎製品」、第20類「プラスチック製の袋状包装容器,その他のプラスチック製包装用容器」、第35類「コンピュータデータベースへのプラスチック製品市場に関する統計データの情報編集,プラスチック製品市場に関する統計に関する情報の提供,商業に関する情報の提供,秘書,事業団体の会員に対する経営の診断及び指導」、第41類「ポリエステルフィルムに関する知識の教授,討論会・会議・セミナー・シンポジウムの手配及び運営,研修会の手配及び管理」及び第42類「宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,会議室の貸与の媒介又は取次ぎ,会議室の貸与に関する情報の提供,コンピュータサイトのホスティング(ウェブサイト),ウェブサイトの作成と保守」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要点

原査定は、「本願は、その指定役務中に不明確な記載があり、政令で定める商品及び役務の区分に従って役務を指定したものと認めることができないから、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願は、その指定商品及び指定役務について、前記1のとおり補正された結果、商品及び役務の内容が明確なものになったと認められる。

したがって、本願の指定商品及び指定役務は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備するものとなったから、原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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